臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令
(平成十四年三月二十七日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号)の施行に伴い、
臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令を次のように制定する。
臨時石炭鉱害復旧法施行規則(昭和二十八年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第2条
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号。以下「整備法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第295号。以下「旧復旧法」という。)第51条第1項第1号に規定する基準賃貸価格については、この省令の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法施行規則(以下「旧復旧法施行規則」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。
2
整備法附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第55条第2項の賠償義務者の申出については、旧復旧法施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
3
整備法附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条第1項前段の実施計画の認可については、旧復旧法施行規則第5条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。
4
整備法附則第2条第4項及び第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条第1項後段の実施計画の変更の認可については、旧復旧法施行規則第5条第3項の規定は、なおその効力を有する。
5
整備法附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条第2項の市町村長の意見の聴取については、旧復旧法施行規則第5条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
6
整備法附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条第4項の実施計画の届出については、旧復旧法施行規則第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
7
整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条の2第1項の書面の提出については、旧復旧法施行規則第6条の2及び第6条の3の規定は、なおその効力を有する。
8
整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条の2第4項の主務大臣の指示については、旧復旧法施行規則第6条の4及び第6条の5の規定は、なおその効力を有する。
9
整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条の2第5項の主務大臣から経済産業大臣に対する通知については、旧復旧法施行規則第6条の6及び第6条の7の規定は、なおその効力を有する。
10
整備法附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第57条第2項の異議の申出については、旧復旧法施行規則第7条の規定は、なおその効力を有する。
11
整備法附則第2条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第62条第1項の工事完了の届出については、旧復旧法施行規則第8条の規定は、なおその効力を有する。
12
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第68条の復旧費の支払については、旧復旧法施行規則第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
13
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第71条に規定する処分については、旧復旧法施行規則第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧復旧法施行規則様式第2号表面中「新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」と、旧復旧法施行規則様式第3号表面中「新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」と、「新エネルギー・産業技術総合開発機構印」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構印」とする。
14
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第71条第2項の処分に係る経済産業大臣の認可については、旧復旧法施行規則第11条の規定は、なおその効力を有する。
15
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第72条ただし書の規定による延滞金の免除については、旧復旧法施行規則第12条の規定は、なおその効力を有する。
16
整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第92条の賦課徴収に係る経済産業大臣の認可については、旧復旧法施行規則第12条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
17
整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第97条の規定により地方公共団体が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対し交付しなければならない事務経費については、旧復旧法施行規則第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
18
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第98条第1項の立入検査については、旧復旧法施行規則第14条の規定は、なおその効力を有する。
19
整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第54条第1項の公示及び整備法附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる第57条第1項の公示については、旧復旧法施行規則第15条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一五年一〇月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令