復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令

(平成十四年三月二十七日農林水産省・経済産業省令第3号)

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 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号)の施行に伴い、 復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令を次のように定める。

 復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令(平成七年農林水産省・経済産業省令第7号)は、廃止する。
   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号。以下「整備法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第295号)第79条の4の農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準については、この省令による廃止前の復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令の規定は、なおその効力を有する。


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