日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令

(昭和五十三年十二月十八日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第43号


 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第81号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。

(鉱山統括事務所)
第1条  日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第48条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第29条に規定する省令で定める場所は、鉱山統括事務所(鉱山において鉱業の実施を統括管理するために陸上に設置された事務所をいう。以下同じ。)とする。
 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者(以下「操業管理者たる特定鉱業権者」という。)は、鉱山統括事務所の設置後、遅滞なく、様式第1号により、その所在地を鉱山保安監督部長に届け出なければならない。

(鉱山保安代理人)
第2条  操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安法及びこれに基づく省令の規定により操業管理者たる特定鉱業権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱山保安代理人を選任することができる。
 操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安代理人を選任し、若しくはその委任の範囲を変更し、又は鉱山保安代理人の代理権が消滅したときは、様式第2号若しくは第3号又は第4号により、鉱山保安監督部長にその旨を届け出なければならない。

(鉱山保安規則の適用)
第3条  操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第13号)の規定の適用については、同規則の規定(第2条第1項、第5条、第59条、第110条第5項、第114条、第118条、第119条、第121条、第233条、第261条第5項、第296条、第426条、第636条第2項、第737条第1項、第738条及び第766条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同規則第3条中「鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第63条第1項の規定により届出をし、または同条第2項」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項」と、同規則第34条第3項中「鉱業事務所」とあるのは「鉱山統括事務所」と、同規則第55条第1項中「、第57条及び第59条」とあるのは「及び第57条」と、同規則第99条第1項中「第103条から第105条まで及び第109条」とあるのは「第103条から第106条まで」と、同規則第213条第1項中「第216条から第221条まで、第223条から第233条まで」とあるのは「第216条から第221条まで、第223条から第227条まで、第231条、第232条」と、「、第398条、第401条、第403条及び第426条」とあるのは「第398条、第401条、第403条及び第426条」と、同条第2項中「第253条から第256条まで、第258条、第260条、第261条まで」とあるのは「第253条から第256条まで、第258条、第260条」と、第730条第1項第2号及び第751条第1項第2号中「鉱業事務所」とあるのは「鉱山統括事務所」と、同規則第757条第1項中「、第766条第1項、第2項及び第4項、第767条」とあるのは「、第767条」と、同規則様式第1号から様式第11号まで中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」と、「鉱区番号」とあるのは「特定鉱業権の登録番号」と、「鉱業代理人」とあるのは「鉱山保安代理人」と、同規則様式第12号及び様式第13号中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」と、同規則様式第14号及び様式第15号中「鉱区番号」とあるのは「特定鉱業権の登録番号」と、「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」と、「鉱業代理人」とあるのは「鉱山保安代理人」と、同規則様式第16号(乙)中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」と、「鉱業代理人」とあるのは「鉱山保安代理人」と、同規則様式第18号から様式第24号まで、様式第29号及び様式第30号中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」と、「鉱区番号」とあるのは「特定鉱業権の登録番号」と、「鉱業代理人」とあるのは「鉱山保安代理人」とする。

(保安技術講習所規則の適用)
第4条  操業管理者たる特定鉱業権者に関する保安技術講習所規則(昭和二十五年通商産業省令第2号)の規定の適用については、同規則様式第1号中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」とする。

(鉱山における鉱害の防止のための規制基準を定める省令の適用)
第5条  操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山における鉱害の防止のための規制基準を定める省令(昭和四十六年通商産業省令第63号)の規定の適用については、同省令の規定中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同省令別表第一の一の項中「使用するものを除く。」とあるのは「使用するもの及び海洋にある鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に属する工作物に設置するものを除く。」とする。

(鉱業廃棄物の処理等に関する基準を定める省令の適用)
第6条  操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱業廃棄物の処理等に関する基準を定める省令(昭和五十二年通商産業省令第39号)の規定の適用については、同省令第1条中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日通商産業省令第13号) 抄

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日通商産業省令第66号)

 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二九日経済産業省令第13号)

 この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第6条の次に一条を加える改正規定(第7条第4項第2号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第43号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第1号 (第1条関係)
様式第2号 (第2条関係)
様式第3号 (第2条関係)
様式第4号 (第2条関係)
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