日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令

(昭和五十三年六月二十二日政令第248号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第81号)第42条の規定に基づき、この政令を制定する。

(手数料)
第1条  日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第42条の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付すべき者 金額
一 法第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者 一件につき 八万五千六百円
二 法第12条の許可の申請をする者
 イ 探査権の設定 一件につき 十一万九千百円
 ロ 採掘権の設定 一件につき 十九万四千七百円
三 法第15条の規定による届出をする者 一件につき 七千二百円
四 法第21条第1項の認可の申請をする者 一件につき 十万四百円
五 法第24条第1項の認可の申請をする者
 イ 探査権の移転 一件につき 九万九千円
 ロ 採掘権の移転 一件につき 十三万六百円
六 法第38条第3項の認可の申請をする者 一件につき 八万八千五百円

(総務大臣等への通知)
第2条  法第49条第5項の規定により経済産業大臣が総務大臣及び関係県の知事に通知すべき事項は、当該登録に係る事項及び登録番号とする。

(水質汚濁防止法の適用)
第3条  操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)の規定の適用については、同法第20条の4中「鉱業法(昭和二十五年法律第289号)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。

(破産法の適用)
第4条  特定鉱業権に関する破産法(大正十一年法律第71号)の規定の適用については、同法第197条第2号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。

(国税徴収法の適用)
第5条  特定鉱業権に関する国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の規定の適用については、同法第68条第5項及び第87条第1項第3号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。

(法人税法等の適用)
第6条  特定鉱業権に関する法人税法(昭和四十年法律第34号)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)の規定の適用については、同法第50条第1項第5号及び同令第13条第8号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。

(印紙税法の適用)
第7条  特定鉱業権に関する印紙税法(昭和四十二年法律第23号)の規定の適用については、同法別表第一第1号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。

(海洋水産資源開発促進法施行令の適用)
第8条  操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第205号)の規定の適用については、同令第3条第4号中「鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定により」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項の規定により」とする。

(火薬類取締法の適用)
第9条  操業管理者たる特定鉱業権者に関する火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の規定の適用については、同法第17条第1項第4号中「鉱業法(昭和二十五年法律第289号)」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月四日政令第383号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二五日政令第38号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


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