日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則

(昭和五十三年六月二十二日通商産業省令第29号)

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最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号


 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第81号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則を次のように制定する。

 第1章 通則(第1条―第4条)
 第2章 特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続(第5条―第17条)
 第3章 共同開発事業の実施(第18条―第23条)
 第4章 雑則(第24条―第30条)
 附則

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