鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 抄

(昭和二十七年四月十一日政令第105号)

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(鉱業法の適用に関する経過措置)
第2条  旧鉱業法(明治三十八年法律第45号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第290号)第1条及び第2条の例による。
 前項に規定する鉱業法施行法第1条の例により鉱業法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、鉱業法第18条の規定にかかわらず、この政令の施行の日から二年とする。

第3条  前条に規定するものの外、鉱業法及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、鉱業法施行法第4条から第17条まで、第19条から第28条まで、第30条から第42条まで及び第60条に定める経過措置の例による。

   附 則

 この政令は、公布の日から二箇月を経過した日から施行する。

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