石油パイプライン事業法施行令

(昭和四十七年十二月二十一日政令第437号)

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最終改正:平成一四年三月二五日政令第60号


 内閣は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)第2条第1項及び第2項、第33条、第34条第7項並びに附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。

(政令で定める炭化水素油)
第1条  石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。

(石油パイプラインから除かれる施設)
第2条  法第2条第2項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
 港湾法(昭和二十五年法律第218号)に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設
 飛行場並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設
 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)に規定する漁港の区域並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設
 石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管(法第5条第2項第2号イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が十五キロメートル以下であるもの

(手数料)
第3条  法第16条第1項若しくは第4項、第18条第1項又は第19条第2項の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
 法第29条の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。

(損失補償の裁決申請手続)
第4条  法第34条第7項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 損失の事実
 損失の補償の見積り及びその内容
 協議の経過

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。
(新東京国際空港公団が行なう石油パイプライン事業に係る経過措置)
 法の施行前に新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)第26条の規定による運輸大臣の認可を受けた事業計画に基づく石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設について、新東京国際空港公団が法の施行の日から一月以内に法第5条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、新東京国際空港公団は、当該事業用施設により行なう石油パイプライン事業について、法の施行の日に同条第1項の許可を受けたものとみなす。

   附 則 (昭和五九年四月一七日政令第105号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月五日政令第201号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二二日政令第60号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二五日政令第50号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第76号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第65号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二四日政令第97号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


別表第一 (第3条関係)

一 導管及びその附属設備について検査を受けようとするとき。
イ 導管の延長が百キロメートル以下であるとき。 四十八万三千二百円
ロ 導管の延長が百キロメートルを超えるとき。 四十八万三千二百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに二十七万五千五百円を加算した額
二 導管以外の工作物及びその附属設備について検査を受けようとするとき。
イ 設備の場所が一であるとき。 四十八万三千二百円
ロ 設置の場所が二以上であるとき。 四十八万三千二百円に設置の場所一を増すごとに二十七万五千五百円を加算した額


別表第二 (第3条関係)

一 導管の延長が百キロメートル以下である事業用施設について検査を受けようとするとき。 四十八万三千二百円
二 導管の延長が百キロメートルを超える事業用施設について検査を受けようとするとき。 四十八万三千二百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに二十七万五千五百円を加算した額


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