石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
(昭和四十七年十二月二十五日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第2号)
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一一年三月三〇日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第2号
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)第15条第3項第2号の規定に基づき、
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令を次のように制定する。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 導管等
第1節 導管等の材料、構造等(第4条―第11条)
第2節 導管の設置方法(第12条―第26条)
第3節 導管等の試験(第27条・第28条)
第3章 保安設備等(第29条―第52条)
第4章 圧送機、タンク等(第53条―第59条)
附則
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令