石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(石油備蓄法施行規則)
(昭和五十一年四月二十六日通商産業省令第26号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第42号
石油備蓄法(昭和五十年法律第96号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、石油備蓄法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 石油の備蓄
第1節 石油備蓄目標(第6条)
第2節 石油ガス以外の石油の備蓄(第7条―第19条)
第3節 石油ガスの備蓄(第20条―第26条)
第3章 石油輸入業の登録等
第1節 石油輸入業の登録(第27条―第31条)
第2節 石油精製業等の届出(第32条―第34条)
第4章 雑則(第35条―第53条)
附則
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