沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄
(昭和四十七年四月二十八日政令第110号)
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年九月一二日政令第294号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第31条、第53条第1項から第3項まで、第54条並びに第156条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 輸出入関係(第1条―第5条)
第2章 産業立地関係(第6条・第7条)
第3章 公害保安関係(第8条―第13条)
第4章 中小企業関係(第14条―第18条)
第5章 商業関係(第19条・第20条)
第6章 製造業関係(第21条―第30条)
第7章 鉱業関係(第31条―第35条)
第8章 公益事業関係(第36条―第41条)
第9章 工業所有権関係(第42条)
第10章 雑則(第43条―第46条)
附則
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 抄