石油需給適正化法施行令

(昭和四十九年一月二十三日政令第15号)

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最終改正:昭和四九年四月二四日政令第138号


 内閣は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第122号)第2条第2項及び第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(石油製品の範囲)
第1条  石油需給適正化法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

(使用期間)
第2条  法第7条第1項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。

(使用限度量)
第3条  法第7条第1項第1号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 石油需給適正化法第2条第2項の石油製品の範囲を定める政令(昭和四十八年政令第367号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日政令第65号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月二四日政令第138号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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