石油公団法施行規則

(昭和四十二年十月二日通商産業省令第137号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日経済産業省令第7号


 石油開発公団法(昭和四十二年法律第99号)第20条第2項および石油開発公団法施行令(昭和四十二年政令第308号)第2条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、石油開発公団法施行規則を次のように制定する。

(業務方法書に記載すべき事項)
第1条  石油公団法(昭和四十二年法律第99号。以下「法」という。)第20条第2項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 法第19条第1号に規定する資産処分に関する事項
 法附則第9条の2第1号に規定する出資に関する事項
 法附則第9条の2第2号に規定する債務の保証に関する事項
 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第93号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる資金の貸付けに関する事項
 その他業務に関し必要な事項

(不動産登記法施行細則の準用)
第2条  不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項の規定については、石油公団(以下「公団」という。)を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。

(業務の実施に関する規程)
第3条  公団は、職制、定員その他組織に関する規程、給与および退職手当に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(立入検査証)
第4条  法第33条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(関係省令の廃止)
第2条  次に掲げる省令は、廃止する。
 石油資源開発株式会社業務処理規則(昭和三十年通商産業省令第59号)
 石油資源開発株式会社が支出した探鉱費用の繰延および消却に関する省令(昭和三十一年通商産業省令第13号)

   附 則 (昭和四五年三月三一日通商産業省令第20号)

 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月七日通商産業省令第93号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月三一日通商産業省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月二七日通商産業省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月二九日通商産業省令第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月一七日通商産業省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第335号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第99号) 抄

(施行期日)
 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業省令第230号)

 この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年七月二六日経済産業省令第92号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第40号)

 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日経済産業省令第5号)

 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日経済産業省令第7号)

 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

別記様式
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