石油公団の財務及び会計に関する省令
(昭和四十二年十月二日通商産業省令第138号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日経済産業省令第8号
石油開発公団法(昭和四十二年法律第99号)第31条の規定に基づき、石油開発公団の財務および会計に関する省令を次のように制定する。
(通則)
第1条
石油公団(以下「公団」という。)の財務及び会計に関しては、石油公団法(以下「法」という。)及びこれに基づく政令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(経理原則)
第2条
公団は、その財政状態および経営成績を明らかにするため、財産の増減および異動ならびに収益および費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第3条
削除
第4条
削除
(予算の内容)
第5条
公団の予算は、予算総則および収入支出予算とする。
(予算総則)
第6条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限およびその必要の理由
二
第9条第2項の規定による経費の指定
三
第10条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
前3号に掲げるもののほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第7条
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
(予備費)
第8条
公団は、予見することのできない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
公団は、予備費を使用したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(支出予算の流用等)
第9条
公団は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第7条の規定による区分にかかわらず、流用することができる。
2
公団は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、流用し、またはこれに予備費を使用することができない。
3
公団は、前項の規定による予算の流用または予備費の使用について、経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用または使用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第10条
公団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2
公団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由および金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
公団は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の支出予算現額のうち不用額
(事業計画)
第11条
法第22条第1項の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
一
法第19条第1号に規定する資産処分等業務の計画
二
法附則第9条の2第1号に規定する出資の計画
三
法附則第9条の2第2号に規定する債務保証の計画
四
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第93号。以下「廃止法」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる資金の貸付けの計画
五
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣の定める事項
(資金計画)
第12条
法第22条第1項の資金計画には、次の事項を記載しなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
前2号に掲げるもののほか、経済産業大臣の定める事項
(予算等の認可申請書の添附書類)
第13条
公団は、法第22条第1項の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添附しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第1号の書類を添附しないことができる。
一
前事業年度の予定貸借対照表および予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表および予定損益計算書
三
その他当該予算、事業計画または資金計画の参考となる書類
(収入、支出等の報告)
第14条
公団は、毎月、収入支出については、第7条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為については、事項ごとに、その負担した債務の金額およびその行為に基づいて支出すべき年限を明らかにした報告書により、翌月末日までに経済産業大臣に報告しなければならない。
(財務諸表)
第15条
法第23条第1項に規定する財務諸表は、次の各号により作成しなければならない。
一
財産目録は、財産状態を明らかにするため、当該事業年度末に保有するすべての資産および負債の明細および金額を表示すること。
二
貸借対照表は、財政状態を明らかにするため、当該事業年度末に保有するすべての資産、負債および資本金ならびに剰余金または欠損金の金額を表示すること。
三
損益計算書は、経営成績を明らかにするため、当該事業年度に発生したすべての収益とこれに対応するすべての費用および当該事業年度の経営上の利益または損失を表示すること。
(事業報告書)
第16条
法第23条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
公団の概要に関するものとして、次に掲げる事項
イ 事業内容
ロ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ハ 当該事業年度末及び前事業年度末(以下この条及び第19条の2において「両事業年度末」という。)における資本金額及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減
ニ 役員の定数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴
ホ 両事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
ヘ 沿革
ト 設立に係る根拠法の名称
チ 主務大臣は経済産業大臣であること
リ その他必要と認められる事項
二
当該事業年度における事業及び当該事業年度開始の日前に開始した各事業年度のうち必要と認められる事業年度(以下この条において「必要事業年度」という。)における事業の実施状況
三
当該事業年度及び必要事業年度における公団の借入金の借入先の名称、借入れに係る目的及び借入金額(財政融資資金から借入れを行う場合にあっては当該借入れに係る目的及び金額)
四
当該事業年度及び必要事業年度において公団が受け入れた国庫補助金等の名称並びに受入れに係る目的及び金額
五
法附則第9条及び第9条の2第1号並びに廃止法第6条の規定による改正前の法第19条第1項第1号に基づく出資のうち、民間出資の誘導・補完等のため、特定の政策目的に沿った事業に対する資金の供給として行う出資(以下この条及び第19条の2において「資金供給業務としての出資」という。)に係る目的並びに出資先(出資比率が百分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容並びに公団が当該出資先に出資した額及び出資を行った年月
六
資金供給業務としての出資の出資先に該当する会社以外の会社であって、公団が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」といい、公団及び子会社又は子会社が議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。)及び公団(当該公団が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、公団が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針(以下この条において「財務等方針」という。)に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)並びに公団の業務の一部又は公団の業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体であって、公団が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務等方針決定を支配し、又は財務等方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び第19条の2において「関連公益法人等」という。)に関する次に掲げる事項
イ 子会社及び関連会社(以下この条及び第19条の2において「関係会社」という。)の名称、住所、資本金、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数、公団の持株比率並びに公団との関係
ロ 関連公益法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに公団との関係
七
関係会社、関連公益法人等及び資金供給業務としての出資の出資先(以下この号において「関係会社等」という。)の概況(公団と関係会社等との関係を示した図を含む。)
八
公団が対処すべき課題
(決算報告書)
第17条
法第23条第2項の決算報告書は、収入支出決算書および債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第6条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施結果を示さなければならない。
(収入支出決算書)
第18条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収支決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額およびその理由
ニ 流用の金額およびその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第19条
第17条第1項の債務に関する計算書には、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為につき、事項ごとにその負担する債務の金額およびその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。
(附属明細書)
第19条の2
法第23条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
出資者並びに両事業年度末における出資者ごとの出資額及び当該事業年度におけるその増減の明細(政府から出資を受けている場合にあっては出資に係る政府の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合は当該特別会計の名称をいう。以下この条において同じ。)及び根拠規定を、地方公共団体その他の団体から出資を受けている場合にあっては出資に係る根拠規定を含む。)
二
主な資産及び負債に関する次に掲げる事項
イ 公団の長期借入金の借入先の名称(財政融資資金から借入れを行う場合にあってはその旨)、両事業年度末における借入先ごとの額及び当該事業年度におけるその増減その他の長期借入金に係る明細
ロ 公団が発行する債券の銘柄(政府保証債にあってはその旨、政府引受債にあってはその旨及び引受先)、両事業年度末における銘柄ごとの残高及び当該事業年度におけるその増減その他の債券に係る明細
ハ 引当金等(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならない引当金又は準備金を含む。)の種類並びに両事業年度末における種類ごとの額及び当該事業年度におけるその増減その他の引当金に係る明細
ニ 現金及び預金、受取手形及び売掛金、法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定するたな卸資産、支払手形及び買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金及び未払費用その他の主な資産及び負債に係る明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
公団が関係会社の株式を所有する場合における当該関係会社の名称、一株当たりの額、両事業年度末における所有株数、取得価格及び貸借対照表計上額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の公団が所有する関係会社の株式に係る明細
五
公団が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、両事業年度末における出資額及び当該事業年度におけるその増減その他の出資に係る明細(資金供給業務としての出資にあっては、公団の出資比率が百分の二十以上の場合における出資先の名称、一株又は一口当たりの額、両事業年度末における所有株数又は所有口数、取得価格及び貸借対照表計上額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減)
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
主な費用及び収益に関する次に掲げる事項
イ 当該事業年度において受け入れた国庫補助金等の名称、当該補助金等に係る政府の会計区分、当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の補助金等に係る明細
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、寄附等の明細
ニ その他公団の事業の特性を踏まえ重要と認められるもの
(一般の閲覧に供する期間)
第19条の3
法第23条第3項の経済産業省令で定める期間は、五年とする。
第20条
削除
第21条
削除
(金銭信託による余裕金の運用)
第22条
公団は、法第28条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行なうことができる。
(重要な財産の範囲)
第23条
法第29条の経済産業省令で定める重要な財産は、法附則第9条、第9条の2第1号又は廃止法第6条の規定による改正前の法第19条第1項第1号により取得した株式及び廃止法第2条の規定による改正前の法第19条第1項第2号又は廃止法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法第2条の規定による改正前の法第19条第1項第2号により取得した債権並びに取得価額が一千万円以上のその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可申請)
第24条
公団は、法第29条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
譲渡し、交換し、または担保に供しようとする財産の内容および価額
二
譲渡し、交換し、または担保に供しようとする理由
三
相手方の氏名または名称および住所
四
譲渡し、交換し、または担保に供しようとする場合の条件
(会計規程)
第25条
公団は、その財務および会計に関し、法およびこれに基づく命令に定めるもののほか、別に会計規程を定めなければならない。
2
公団は、前項の会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月三一日通商産業省令第21号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月七日通商産業省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日通商産業省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一月一三日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年四月一七日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日通商産業省令第98号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第16条、第19条の2及び第19条の3の規定は、平成八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第336号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日経済産業省令第19号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業省令第230号)
この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日経済産業省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第40号)
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日経済産業省令第6号)
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日経済産業省令第8号)
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
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