石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行令
(昭和二十七年六月二十七日政令第213号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号
内閣は、石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第162号)第19条第1項及び第20条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
第1条
石油及び可燃性天然ガス資源開発法(以下「法」という。)第19条第1項本文の政令で定める割合は、同項に規定するガスの量の同項但書の政令で定める数量に対する割合に百分の一を乗じて得た割合とする。但し、その乗じて得た割合が百分の三をこえるときは、百分の三とする。
2
法第19条第1項但書の政令で定める数量は、同項に規定する各一年間にその地下の部分からガスを採取した坑井(その地下の部分からガスを採取する目的をもつて掘さくした坑井であつて、その年においてその掘さくを完了し、且つ、ガスを採取しなかつたものを含む。)ごとに、二千四百立方メートル(溶解ガスの採取に係る坑井にあつては千四百立方メートル)にその深度を乗じて得た量の合計とする。
第2条
法第40条の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一
法第4条第1項ただし書の規定による権限
二
法第7条ただし書の規定による権限
三
法第11条第1項及び第2項の規定による権限
四
法第12条第2項の規定による権限
五
法第13条第1項から第3項までの規定による権限
六
法第17条第1項の規定による権限(法第16条の規定により決定した補助金の額を変更する必要がない場合に限る。)
七
法第18条の規定による権限
八
法第35条第1項の規定による権限
九
法第36条の規定による権限
十
法第39条第1項の規定による権限(第1号から前号までに掲げる権限に係るものに限る。)
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和二十七年六月三十日)から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日政令第156号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月一〇日政令第184号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に石油及び可燃性天然ガス資源開発法第16条の規定による交付の決定のあつた補助金については、第1条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年七月二八日政令第220号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月一七日政令第267号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に石油及び可燃性天然ガス資源開発法第16条の規定による交付の決定のあつた補助金に係る油層から採取されるガスに係る納付金の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月一六日政令第186号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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