沖縄の復帰に伴う製造業関係法令の適用の特別措置等に関する省令

(昭和四十七年五月十三日通商産業省令第53号)

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最終改正:平成一三年一二月二一日経済産業省令第231号


 計量法(昭和二十六年法律第207号)、石油業法(昭和三十七年法律第128号)および沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第110号)の規定に基づき、ならびにこれらの法令を実施するため、 沖縄の復帰に伴う製造業関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。

(計量法関係)
第1条  この省令の施行の際現に沖縄において計量の用に供されているはかりについては、計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第81号)第466条において準用する同規則第220条の規定は、適用しない。

第2条  この省令の施行の際現に沖縄において計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第80号)第165条に規定する用途に供されている電力量計について検定を受ける場合には、この省令の施行の日から起算して二年間は、計量器検定検査規則第10条第6号の規定にかかわらず、試験用の計量器およびその構造図その他の書類を添えることを要しない。
 前項の電力量計について同項の期間内に検定を行なう場合におけるその検定については、計量器検定検査規則第1256条第1項第1号、第1257条第1項第1号、第1258条、第1260条第1項第1号および第1264条第1項第2号の規定は、適用しない。

第3条  沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第23条第3項の申請は、様式第一の申請書によるものとする。
 令第23条第5項または第15項の届出は、計量法施行規則様式第七から様式第九までの証明書を添付して行なうものとする。
 令第23条第7項の届出は、様式第二の届出書によるものとする。
 令第23条第13項の申請は、様式第三の申請書によるものとする。

第4条  令第24条第2項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法(千九百五十三年立法第89号)第5章の規定に基づく沖縄の計量法施行規則(千九百五十四年規則第12号)第2章、第7章および第10章の規定は、令第24条第1項に規定する者が、同項の規定により計量法第123条の登録を受けないで同条に規定する計量証明の事業を行なう場合については、なお効力を有する。
 令第24条第2項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法第134条の規定に基づいて納付すべき手数料の額は、沖縄の計量法施行規則別表第一第8号から第12号までに定める額を外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項の基準外国為替相場により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第5条  令第26条第1項の規定により計量行政審議会の認定を受けようとする者は、様式第四の申請書に、計量に関する実務に八年以上従事したことを証する書面を添えて、その住所若しくは居所または勤務地を管轄する通商産業局長または都道府県知事を経由して、計量行政審議会の会長に提出しなければならない。
 計量行政審議会の会長は、前項の申請書を受理した場合において、計量行政審議会が申請者について計量法第162条第1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認定したときは、様式第五の認定証を申請者に交付しなければならない。
 令第26条第1項の規定による計量法第160条の登録の申請は、様式第六の申請書によるものとする。

第6条  令第26条第3項の規定により通商産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書に、履歴書、戸籍抄本および同項に規定する取締又は検定若しくは検査の事務に一〇年以上従事したことを証する書面を添えて、その住所または居所を管轄する都道府県知事を経由して、通商産業大臣に提出しなければならない。
 通商産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、申請者について計量教習所の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者と認定したときは、様式第八による認定証を申請者に交付するものとする。

   附 則 抄

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業省令第231号)

 この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
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