石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄
(平成十四年三月六日政令第42号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第364号
内閣は、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(臨時石炭鉱害復旧法施行令等の廃止)
第1条
次に掲げる政令は、廃止する。
一
臨時石炭鉱害復旧法施行令(昭和二十七年政令第333号)
二
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(昭和三十五年政令第247号)
三
石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令(昭和三十八年政令第202号)
四
石炭鉱業経理規制臨時措置法施行令(昭和三十八年政令第287号)
五
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律施行令(昭和三十八年政令第296号)
六
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行令(昭和六十年政令第171号)
(国有財産法施行令の一部改正)
第2条
略
(鉱業登録令の一部改正)
第3条
略
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第4条
略
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第5条
略
第6条
略
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正)
第7条
略
(旧産炭地域振興臨時措置法施行令の一部改正)
第8条
略
(旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第9条
略
(雇用対策法施行令の一部改正)
第10条
略
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第11条
略
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正)
第12条
略
第13条
略
(都市緑地保全法施行令の一部改正)
第14条
略
(雇用保険法施行令の一部改正)
第15条
略
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第16条
略
(財務省組織令の一部改正)
第17条
略
(経済産業省組織令の一部改正)
第18条
略
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年四月一日から施行する。
(臨時石炭鉱害復旧法施行令の廃止に伴う経過措置)
第2条
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第295号。以下「旧復旧法」という。)第50条第1項の規定により賠償義務者が納付しなければならない納付金の額については、第1条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法施行令(以下「旧復旧法施行令」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。
2
整備法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第53条の規定により地方公共団体が負担しなければならない公共施設の復旧費の割合については、旧復旧法施行令第10条の規定は、なおその効力を有する。
3
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第94条第3項から第5項まで又は第7項の規定により都道府県が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)に対し交付する補助金については、旧復旧法施行令第11条第1項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
4
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第95条の規定により機構が公共施設に係る賠償義務者に支払わせることができる額については、旧復旧法施行令第11条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
5
整備法附則第2条第4項及び第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条第1項の実施計画の認可については、旧復旧法施行令第12条の規定は、なおその効力を有する。
6
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第98条の3の主務大臣については、旧復旧法施行令第13条の規定は、なおその効力を有する。
7
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第98条の4の規定により都道府県知事が行うこととすることができる主務大臣の権限に属する事務については、旧復旧法施行令第14条の規定は、なおその効力を有する。
8
整備法附則第2条第1項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第99条の規定により地方支分部局の長が行う主務大臣の権限については、旧復旧法施行令第15条から第17条までの規定は、なおその効力を有する。
(石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
第3条
この政令の施行の日前に機構が貸付けを行った次の表の上欄に掲げる整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第156号。以下「旧構造調整法」という。)に規定する資金に係る貸付金の償還については、それぞれ同表の下欄に掲げる第1条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(以下「旧構造調整法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧構造調整法施行令第2条、第4条の2及び第9条の3中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
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旧構造調整法第25条第1項第8号及び第9号に規定する設備資金 |
旧構造調整法施行令第2条から第6条まで |
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旧構造調整法第25条第1項第11号に規定する資金 |
旧構造調整法施行令第3条、第4条、第5条、第6条及び第8条の2 |
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旧構造調整法第25条第1項第11号の2に規定する資金 |
旧構造調整法施行令第5条 |
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旧構造調整法第25条第1項第12号に規定する資金 |
旧構造調整法施行令第3条、第4条、第5条、第6条及び第9条 |
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旧構造調整法第25条第1項第13号に規定する資金 |
旧構造調整法施行令第3条、第4条、第5条、第6条及び第9条の2 |
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旧構造調整法第25条第1項第16号の2に規定する資金 |
旧構造調整法施行令第5条及び第9条の3 |
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旧構造調整法第25条第1項第16号の4に規定する資金 |
旧構造調整法施行令第3条、第4条、第5条及び第9条の4 |
2
この政令の施行の際現に行われている旧構造調整法第25条第1項第10号及び第10号の2に規定する債務の保証については、旧構造調整法施行令第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
3
石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第23号)第1条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第156号)第25条第1項第9号の2に規定する設備資金に係る貸付金の償還については、旧構造調整法施行令附則第3項の規定並びに同項において準用する旧構造調整法施行令第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
第4条
整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第97号。以下「旧賠償法」という。)第5条第1項の権利の実行に関する手続については、第1条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令(以下「旧賠償法施行令」という。)第1条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行令第1条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び旧賠償法施行令第6条第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
2
整備法附則第5条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第11条第1項において準用する鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第118条第1項の権利の実行に関する手続については、旧賠償法施行令附則第5項の規定並びに同項において準用する旧賠償法施行令第1条から第5条まで、第6条第1項及び第7条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行令附則第5項及び同項において準用する旧賠償法施行令第6条第1項中「機構」とあり、並びに旧賠償法施行令附則第5項において準用する旧賠償法施行令第1条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
第5条
整備法附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第199号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第5条第2項の補助については、第1条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行令の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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