石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

(平成十二年三月三十一日法律第16号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第170号

(臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)
第1条  略

(臨時石炭鉱害復旧法等の廃止)
第2条  次に掲げる法律は、廃止する。
 臨時石炭鉱害復旧法
 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第156号)
 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第199号)
 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第97号)
 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第145号)
 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第166号)

(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第3条  略

第4条  略

(地域振興整備公団法の一部改正)
第5条  略

第6条  略

(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第7条  略

第8条  略

第9条  略

(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第10条  略

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成十四年三月三十一日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年四月一日から施行する。

(臨時石炭鉱害復旧法の廃止に伴う経過措置)
第2条  第2条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に同条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(以下「旧復旧法」という。)第48条第1項前段の認可があった復旧基本計画(廃止日前に同項後段の規定による変更の認可若しくは同条第4項の規定による変更があったとき、又は廃止日以後に次項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第4項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認可復旧基本計画」という。)については、旧復旧法第50条から第53条の2まで、第54条、第56条の2、第63条、第64条第1項、第65条、第67条、第68条、第70条から第72条まで、第72条の3、第77条(かんがい排水施設の維持管理に要する費用の支払いに係る部分に限る。)、第79条の3、第79条の4、第92条、第94条から第97条まで、第98条(第2項を除く。)及び第98条の2から第99条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧復旧法第50条第1項、第51条第1項第1号、第2項及び第3項、第52条、第53条の2、第54条第2項、第63条、第64条第1項、第67条、第68条第1項及び第2項、第70条から第72条まで、第77条第5項、第79条の3第1項、第79条の4、第92条第1項、第94条から第97条まで並びに第98条の2第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 認可復旧基本計画についての旧復旧法第48条第4項の規定による変更(前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条の2第6項の規定、第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第58条第3項の規定又は第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第58条第3項の規定に係るものに限る。)については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に経済産業大臣が旧復旧法第53条の3第1項各号に該当すると認めた鉱害の復旧に係る応急工事については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に旧復旧法第56条第1項の認可があった実施計画(廃止日以後に第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第56条第1項の規定による認可があった実施計画を含む。以下この項において同じ。)については、旧復旧法第56条(実施計画の変更に係る部分に限る。)、第58条、第59条から第62条まで、第68条第1項、第69条から第72条まで、第72条の3から第76条まで、第94条から第96条まで、第98条(第2項を除く。)及び第98条の2から第99条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧復旧法第56条第4項、第59条、第60条第3項、第62条第2項、第68条第1項、第69条から第72条まで、第73条第2項から第6項まで、第74条第1項、第3項、第4項、第6項及び第7項、第94条から第96条まで並びに第98条の2第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に旧復旧法第56条第4項の規定により主務大臣に届け出られた実施計画に係る復旧工事については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 第2条の規定の施行の際現に旧復旧法第56条第1項の認可の申請がされている実施計画及び認可復旧基本計画に係る次に掲げる復旧工事の実施計画については、旧復旧法第55条、第56条、第57条及び第58条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧復旧法第55条及び第56条第4項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に旧復旧法第56条第1項の認可があった実施計画による農地又は農業用施設の復旧を目的とする復旧工事に附帯する工事
 公共施設の復旧を目的とする復旧工事
 家屋等の復旧を目的とする復旧工事(その施行が前号に掲げる復旧工事の施行と密接な関係があるものに限る。)
 第2条の規定の施行の際現に鉱害の賠償に関する紛争について同条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第11条の2の規定による裁定の申請がされている場合において、旧賠償法第11条の5の規定による裁定がされたときに当該裁定に基づいて実施する鉱害の復旧工事
 廃止日前に旧復旧法の規定によってした処分及び鉱業権者、租鉱権者、鉱業権者若しくは租鉱権者であった者、旧復旧法第52条の受益者、復旧工事の施行者又は関係人(以下この項において「鉱業権者等」という。)が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為並びにこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧復旧法の規定によってした処分及び鉱業権者等が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為については、旧復旧法第3条の規定は、なおその効力を有する。

(石炭鉱業構造調整臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第3条  廃止日前に新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が買収した採掘権の鉱区に関する鉱害の賠償については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前にされた交付の申請に係る石炭鉱山整理促進交付金の交付、石炭鉱山規模縮小交付金の交付、石炭鉱山整理特別交付金の交付、石炭鉱山整理促進交付金又は石炭鉱山規模縮小交付金に係る鉱山労働者に対する支払及び新分野開拓促進補助金の交付については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前までにその納付が完了していない旧構造調整法第36条の納付金については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第25条第1項第8号及び第9号に規定する設備資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第25条第1項第8号及び第9号、第26条第2項第9号、第36条の4から第36条の11まで並びに第53条(旧構造調整法第36条の8第5号に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定の施行の際現に行われている旧構造調整法第25条第1項第10号及び第10号の2に規定する債務の保証については旧構造調整法第25条第1項第10号及び第10号の2、第26条第2項第10号、第36条の13並びに第36条の15から第36条の20までの規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第25条第1項第11号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第25条第1項第11号、第26条第2項第11号、第36条の21並びに同条第3項において準用する旧構造調整法第36条の6及び第36条の8から第36条の11まで並びに第53条(旧構造調整法第36条の21第3項において準用する旧構造調整法第36条の8第5号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第25条第1項第11号の2に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第25条第1項第11号の2、第26条第2項第11号の2、第36条の22並びに同条第2項において準用する旧構造調整法第36条の8、第36条の9及び第36条の11並びに第53条(旧構造調整法第36条の22第2項において準用する旧構造調整法第36条の8第5号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第25条第1項第12号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第25条第1項第12号、第26条第2項第12号、第36条の20 三並びに同条第4項において準用する旧構造調整法第36条の6及び第36条の8から第36条の11まで並びに第53条(旧構造調整法第36条の23第4項において準用する旧構造調整法第36条の8第5号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第25条第1項第13号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第25条第1項第13号、第26条第2項第13号、第36条の24並びに同条第4項において準用する旧構造調整法第36条の6及び第36条の8から第36条の11まで並びに第53条(旧構造調整法第36条の24第4項において準用する旧構造調整法第36条の8第5号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第25条第1項第16号の2に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第25条第1項第16号の2、第26条第2項第15号、第36条の28並びに同条第4項において準用する旧構造調整法第36条の8、第36条の9及び第36条の11並びに第53条(旧構造調整法第36条の28第4項において準用する旧構造調整法第36条の8第5号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第25条第1項第16号の4に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第25条第1項第16号の4、第26条第2項第17号、第36条の29並びに同条第3項において準用する第36条の6、第36条の8、第36条の9及び第36条の11並びに第53条(旧構造調整法第36条の29第3項において準用する旧構造調整法第36条の8第5号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧構造調整法第25条第1項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、旧構造調整法第26条第2項中「前項の業務の方法には」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第28条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の業務方法書には」と、旧構造調整法第36条の6から第36条の9まで、第36条の11、第36条の13第1項及び第2項、第36条の15第1項、第36条の16第1項、第36条の17、第36条の18、第36条の19第1項及び第2項並びに第36条の20中「機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 第2条の規定の施行の際現に機構が旧構造調整法第25条第1項第9号の2の規定により貸付けを行っている近代化機械の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 第2条の規定の施行の際現に機構が行っている旧構造調整法第35条の10第1項ただし書に規定する出願に係る採掘権の取得及び処分については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に機構が旧構造調整法第25条第2項の認可を受けた業務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に機構が発行した石炭鉱業合理化債券については、旧構造調整法第37条及び第37条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧構造調整法第37条第1項、第2項及び第4項並びに第37条の2中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 旧構造調整法第25条第1項第1号の規定により機構が保有している採掘権については、廃止日において鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第55条第1号の規定により取り消されたものとみなす。
10  前項の規定により採掘権が取り消されたものとみなされた採掘権についての鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第26条第1項の規定の適用については、同項中「鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対し、当該採掘権の消滅の時における鉱区において鉱業が実施されたことにより」とする。
11  第2条の規定の施行の際現に旧構造調整法第2条に規定する鉱業権者又は租鉱権者である者についての鉱業法の適用については、同法第62条第1項中「鉱業権の設定又は移転の登録があつた日」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号。以下「整備法」という。)第2条の規定の施行の日」と、同法第86条第1項中「租鉱権の設定又は移転の登録があつた日」とあるのは「整備法第2条の規定の施行の日」とする。

(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第4条  第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第1章(炭鉱離職者(旧炭鉱労働者法第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)、第2章の2及び第2章の3の規定並びに第3章から第5章まで(炭鉱離職者に係る部分に限る。)の規定は、廃止日前に旧炭鉱労働者法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。以下この条において同じ。)がその効力を有する間(手帳が効力を失う前又は効力を失うと同時に開始されたこれらの者に係る援護業務(旧炭鉱労働者法第24条第1項に規定する援護業務をいう。以下この条において同じ。)については、その援護業務が終了するまでの間)においてのみ、その効力を有するものとする。

(石炭鉱害賠償等臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第5条  第2条の規定の施行の際現に旧賠償法第4条第3項の規定により機構が管理している鉱害賠償積立金については、旧賠償法第4条第3項から第5項まで、第5条から第8条まで、第11条、第12条第1項第1号、第23条及び第24条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法第4条第3項、第5条第1項、第6条第5項、第11条及び第12条第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に旧賠償法第11条の2の規定によってした裁定の申請については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に機構が貸付けを行った旧賠償法第12条第1項第2号及び第3号に規定する資金に係る貸付金の償還については、旧賠償法第12条第1項第2号及び第3号、第15条並びに第23条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法第12条第1項及び第15条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法の規定により行う独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務については、旧賠償法第12条第1項第4号及び第23条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法第12条第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 第2条の規定の施行の際現に旧復旧法第48条の3の規定により指定を受けている法人に対する旧賠償法第12条第1項第5号の規定による経費の補助については、旧賠償法第12条第1項第5号、第17条及び第23条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法第12条第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 廃止日前に機構が発行した石炭鉱害債券については、旧賠償法第18条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項、第2項及び第4項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 第2条の規定の施行の際現に旧賠償法第21条の規定により機構が管理している交付金の管理については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 第2条の規定の施行の際現に旧賠償法附則第10条第4項の規定により機構が管理している金銭及び国債については、旧賠償法附則第10条第4項、第11条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法附則第10条第4項及び第11条第1項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、前項に規定する金銭及び国債を、経済産業省令で定めるところにより、供託することができる。この場合において、これらの金銭及び国債は、鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱業権者若しくは租鉱権者であった者が鉱業法第117条第1項の規定により供託したものとみなす。
10  廃止日前に旧賠償法の規定によってした処分及び鉱業権者、租鉱権者又は関係人(以下この項において「鉱業権者等」という。)が旧賠償法の規定によってした手続その他の行為並びにこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧賠償法の規定によってした処分及び鉱業権者等が旧賠償法の規定によってした手続その他の行為については、旧賠償法第3条の規定は、なおその効力を有する。
11  旧賠償法又はこれに基づく命令の規定による廃止日前の経済産業局長の処分及びこの条の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法の規定による廃止日以後の経済産業局長の処分の取消しの訴えについては、旧賠償法第25条の規定は、なおその効力を有する。

(石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第6条  廃止日前の期間に係る第2条の規定による廃止前の石炭鉱業経理規制臨時措置法第6条の規定による監査については、なお従前の例による。

(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第7条  廃止日前に第2条の規定による廃止前の産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律第3条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例による。

(不服申立てに関する経過措置)
第10条  廃止日前に旧復旧法及びこれに基づく命令、旧構造調整法並びに旧賠償法及びこれに基づく命令の規定により行う処分並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧復旧法及びこれに基づく命令、旧構造調整法並びに旧賠償法及びこれに基づく命令の規定により行う処分についての審査請求及び異議申立てについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第11条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法及び旧賠償法の規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第145号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(整備法の一部改正に伴う経過措置)
第27条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の整備法附則第2条、第3条又は第5条の規定によりなおその効力を有することとされ、又はなお従前の例によることとされる整備法第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第295号。以下「旧復旧法」という。)、旧構造調整法又は旧賠償法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改正後の整備法附則第2条、第3条若しくは第5条の規定によりなおその効力を有することとされ、若しくはなお従前の例によることとされる旧復旧法、旧構造調整法若しくは旧賠償法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の経過措置)
第34条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第35条  この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。


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石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄