石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則を廃止する省令

(平成十四年三月二十六日経済産業省令第40号)

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 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号)の施行に伴い、 石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則を廃止する省令を次のように定める。

 石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則(昭和三十年通商産業省令第40号)は、廃止する。
   附 則

 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
 この省令の施行の日前に新エネルギー・産業技術総合開発機構が貸付けを行った石炭鉱業の構造調整の完了に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第156号)第25条第1項第8号及び第9号に規定する設備資金並びに同項第11号から第13号まで、第16号の2及び第16号の4に規定する資金に係る貸付金の償還については、この省令による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則(次項において「旧構造調整法施行規則」という。)第3条の10の規定は、なおその効力を有する。
 石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第23号)第1条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第156号)第25条第1項第9号の2に規定する設備資金に係る貸付金の償還については、旧構造調整法施行規則附則第2項の規定及び同項において準用する旧構造調整法施行規則第3条の10の規定は、なおその効力を有する。


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