石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令

(平成十四年三月二十七日経済産業省令第49号)

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最終改正:平成一五年九月二九日経済産業省令第120号


 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第16号)の施行に伴い、 石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令を次のように制定する。

 石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第68号)は、廃止する。
   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第2条  石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第97号。以下「旧賠償法」という。)第4条第4項の鉱害賠償積立金の額については、この省令による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則(以下「旧賠償法施行規則」という。)第2条から第4条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行規則第2条第3項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、旧賠償法施行規則第4条中「機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第5条第1項の権利の実行に関する手続については、旧賠償法施行規則第5条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。
 整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第6条第1項から第3項までの規定の取りもどしについては、旧賠償法施行規則第14条の規定は、なおその効力を有する。
 整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第7条に規定する鉱害賠償積立金に関する権利の承継については、旧賠償法施行規則第15条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第11条に規定する鉱害賠償積立金の利息については、旧賠償法施行規則第17条及び第18条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行規則第18条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
 整備法附則第5条第1項及び第3項から第5項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第14条第2項の業務方法書については、旧賠償法施行規則第18条の14の規定は、なおその効力を有する。
 整備法附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第15条第3号に規定する貸付金の償還については、旧賠償法施行規則第19条の規定は、なおその効力を有する。
 整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第24条第3項の立入検査については、旧賠償法施行規則第22条の規定は、なおその効力を有する。
 整備法附則第5条第11項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第25条において準用する鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第171条の意見の聴取に関する手続については、旧賠償法施行規則第23条の規定は、なおその効力を有する。
10  整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第5条第1項、第6条第1項から第3項まで及び第7条に規定する手続に係る書類の提出については、旧賠償法施行規則第24条から第27条までの規定は、なおその効力を有する。
11  整備法附則第5条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第11条において準用する鉱業法第56条第2項及び第83条第2項において準用する同法第48条第4項の聴聞に関する手続については、旧賠償法施行規則附則第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。
12  整備法附則第5条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第11条において準用する鉱業法第119条第1項の取りもどしについては、旧賠償法施行規則附則第6条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
13  整備法附則第5条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第12条において準用する供託法(明治三十二年法律第15号)第3条の利息については、旧賠償法施行規則附則第7条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一五年九月二九日経済産業省令第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び附則第6条から第8条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


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