砂利採取業者の登録等に関する規則

(昭和四十三年七月十八日通商産業省令第80号)

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最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第99号


 砂利採取法(昭和四十三年法律第74号)第4条第2項、第8条第3項、第14条第1項および第15条第2項の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 砂利採取業者の登録等に関する規則を次のように制定する。

(用語)
第1条  この規則において使用する用語は、砂利採取法(昭和四十三年法律第74号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(登録の申請)
第2条  法第4条第1項の規定により法第3条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 前項の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
 事務所に置く業務主任者が業務主任者試験に合格した者又は法第6条第1項第5号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
 事務所に置く業務主任者が法第6条第1項第1号から第3号までに該当しない者であることを誓約する書面
 事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票
 申請者の砂利採取業経歴書
 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿の謄本

第3条  削除

(承継の届出)
第4条  法第8条第2項の規定により砂利採取業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届書を提出しなければならない。
 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
 法第8条第1項の規定により砂利採取業者の事業の全部を譲り受けて砂利採取業者の地位を承継した者にあつては、様式第四の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
 法第8条第1項の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
 法第8条第1項の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
 法第8条第1項の規定により合併により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記簿の謄本
 法第8条第1項の規定により分割により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、様式第六の二による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記簿の謄本
 承継者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面

(登録事項の変更の届出)
第5条  法第9条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第3条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
 前項の届出をする場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときは、それらの者が法第6条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面、当該変更が業務主任者の変更または事務所の新設に係るものであるときは、第2条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添附しなければならない。

(廃止の届出)
第6条  法第10条の規定により砂利採取業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第3条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

(業務主任者の職務)
第7条  法第14条第1項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
 採取計画の作成及び変更に参画すること。
 砂利採取場において、認可採取計画に従つて砂利の採取が行われるよう監督すること。
 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
 法第32条の帳簿の記載及び法第33条の報告について監督すること。
 砂利の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。

(業務主任者試験)
第8条  法第15条第2項の規定による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。

(試験科目等)
第9条  業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。
 砂利の採取に関する法令
 砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。)

(受験手続)
第10条  業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(手札形とし、出願前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

(合格証)
第11条  都道府県知事は、業務主任者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。

(認定の申請)
第12条  法第6条第1項第5号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添附して都道府県知事に提出しなければならない。
 砂利の採取に従事した期間を記載した書面およびこれを証する書面ならびにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
 都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあつては、それを修了したことを証する書面
 履歴書(様式第十によるもの)
 写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)

(認定証)
第13条  都道府県知事は、法第6条第1項第5号ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。

(合格証等の再交付の手続)
第14条  第11条の合格証または前条の認定証をよごし、損じまたは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

(鉱業権者との協議)
第15条  採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第6号)第9条及び第14条から第21条までの規定は、法第30条第2項において準用する採石法(昭和二十五年法律第291号)第34条第2項及び第3項の規定による決定の申請及び意見の聴取に準用する。この場合において、採石法施行規則第16条中「法第38条」とあるのは、「砂利採取法第30条第3項」とする。
 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第2号)第49条から第56条までの規定は、法第30条第3項において準用する鉱業法第171条から第177条までの規定による意見の聴取に準用する。

第16条  削除

(条例等に係る適用除外)
第17条  第2条第1項、第5条第1項及び第6条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第66号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月二八日通商産業省令第24号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、平成七年九月三十日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成九年四月九日通商産業省令第80号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄

第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月一五日通商産業省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月二五日通商産業省令第20号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省令第370号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第99号) 抄

(施行期日)
 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。


様式第1
様式第2 削除
様式第3
様式第4 削除
様式第4の2 〔第4条〕
様式第5
様式第6
様式第6の2
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14
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