深海底鉱山保安規則(昭和五十七年通商産業省令第35号)中の様式を次のように定める。
様式第1号(甲)(第16条、第26条関係)
様式第1号(乙)(第16条、第26条関係)
様式第1号(丙)(第16条、第26条関係)
様式第1号(丁)(第16条、第26条関係)
様式第2号(甲)(第17条関係)
様式第2号(乙)(第17条関係)
様式第2号(丙)(第17条関係)
様式第2号(丁)(第17条関係)
様式第3号(甲)(第26条関係)
様式第3号(乙)(第26条関係)
様式第4号(第26条関係)
様式第5号(第61条関係)
様式第6号(第63条、第64条関係)
様式第7号(第67条関係)
様式第8号(第68条関係)
様式第9号(第68条関係)
様式第10号(第69条関係)
様式第11号(第71条関係)
様式第12号(第71条関係)
様式第13号(第76条関係)
様式第14号(第77条関係)
様式第15号(甲)(第193条関係)
様式第15号(乙)(第193条関係)
様式第16号 (第215条関係)
様式第17号 (第215条関係)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月一七日通商産業省令第81号)
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。ただし、第1条中第153条の2の次に一条を加える改正規定及び様式第11号の改正規定、第2条中第200条の2の次に一条を加える改正規定及び様式第11号の改正規定、第3条中第206条の3の次に一条を加える改正規定及び様式第11号の改正規定並びに第4条中第186条の次に一条を加える改正規定及び様式第14号の改正規定は、昭和六十年一月一日から、第5条及び第6条は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二六日通商産業省令第22号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月七日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省令第365号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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