深海底鉱山保安規則

(昭和五十七年七月二十日通商産業省令第35号)

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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第43号


 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第64号)第39条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第6条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条、第10条第1項、第12条の2第1項、第3項及び第4項(同法第13条第4項(同法第15条第5項において準用する場合を含む。)又は同法第15条第5項において準用する場合を含む。)、第14条第5項(同法第15条第5項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第16条第1項、第18条、第19条第1項、第2項及び第4項、第23条の2第1項、第28条、第29条、及び第30条に基づき、並びに同法を実施するため、 深海底鉱山保安規則を次のように制定する。

 第1章 総則
  第1節 通則(第1条―第7条)
  第2節 保安統括者及び保安技術職員(第8条―第40条)
  第3節 保安教育(第41条―第46条)
  第4節 鉱山労働者(第47条―第52条)
  第5節 保安委員会(第53条―第59条)
  第6節 保安規程(第60条―第62条)
  第7節 施設計画の認可、届出等(第63条―第68条)
  第8節 性能検査等(第69条―第72条)
  第9節 保安図(第73条―第75条)
  第10節 報告(第76条―第78条)
  第11節 災害時の救護等(第79条―第84条)
 第2章 海洋鉱山施設
  第1節 通則(第85条―第96条)
  第2節 作業場(第97条―第120条)
  第3節 巻揚装置(第121条―第126条)
  第4節 起重機(第127条―第133条)
  第5節 汽かん(第134条―第140条)
  第6節 高圧ガス(第141条―第149条)
  第7節 コンプレッサー(第150条―第153条)
  第8節 ガス集合溶接装置(第154条―第160条)
  第9節 一般機械装置(第161条―第165条)
  第10節 毒劇物等(第166条―第171条)
 第3章 火災
  第1節 通則(第172条・第173条)
  第2節 火気の取扱い(第174条―第183条)
 第4章 電気
  第1節 通則(第184条―第189条の2)
  第2節 電気施設(第190条・第191条)
  第3節 電気設備に関する技術基準を定める省令の準用等(第192条)
 第5章 請負作業の届出(第193条)
 第6章 鉱害の防止
  第1節 通則(第194条―第198条)
  第2節 海洋における廃水による鉱害の防止(第199条―第203条)
  第3節 海洋における鉱業廃棄物による鉱害の防止(第204条―第209条)
  第4節 海洋における油による鉱害の防止(第210条―第214条)
 第7章 雑則(第215条―第218条)
 附則

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