深海底鉱業の実施に伴う鉱害の防止のための規制基準を定める省令
(昭和五十九年四月十六日通商産業省令第29号)
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最終改正:平成二年二月二八日通商産業省令第8号
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第64号)第39条において準用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第30条の規定に基づき、
深海底鉱業の実施に伴う鉱害の防止のための規制基準を定める省令を次のように制定する。
(規定する事項)
第1条
この省令は、深海底鉱業暫定措置法第39条において準用する鉱山保安法第2条第2項本文の鉱山に係る廃水、鉱業廃棄物及び油による鉱害を防止するため、深海底鉱業者が守らなければならない基準について規定する。
(廃水排出基準)
第2条
深海底鉱山保安規則(昭和五十七年通商産業省令第35号)第200条第1項に規定する廃水排出基準は、別表の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2
前項に規定する基準は、別に告示で定める方法により検定した場合の検出値によるものとする。
(鉱業廃棄物処理基準)
第3条
深海底鉱山保安規則第207条第1項に規定する鉱業廃棄物の運搬の基準は、次のとおりとする。
一
鉱業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
二
運搬容器その他の運搬施設は、鉱業廃棄物が飛散し、及び流出するおそれのないものであること。
2
深海底鉱山保安規則第207条第2項に規定する鉱業廃棄物の排出基準は、当該廃棄物を船舶に移載した上で処分することとする。
3
深海底鉱山保安規則第208条に規定する鉱業廃棄物の委託の基準は、次のとおりとする。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第14条第1項の許可を受けた者又はもつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集、運搬若しくは処分を業として行う者その他別に告示で定める者であつて、委託しようとする鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
二
処分を委託しようとする者に対し、鉱業廃棄物の種類及び数量を記載した文書を交付すること。
(油の排出基準)
第4条
深海底鉱山保安規則第211条に規定する油の排出基準は、希釈しない場合の排出される油中の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年二月二八日通商産業省令第8号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
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一 カドミウム又はその化合物 |
一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 |
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二 シアン化合物 |
一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
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三 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 |
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四 鉛又はその化合物 |
一リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
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五 六価クロム化合物 |
一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
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六 ひ素又はその化合物 |
一リットルにつきひ素〇・五ミリグラム以下 |
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七 水銀又はその化合物 |
一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
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八 アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
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九 ポリクロリネイテッドビフェニル(以下「PCB」という。) |
一リットルにつきPCB〇・〇〇三ミリグラム以下 |
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十 トリクロロエチレン |
一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
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十一 テトラクロロエチレン |
一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
備考 この表において「検出されないこと。」とは、第2条第2項の規定に基づき、別に告示で定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
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