深海底鉱業暫定措置法施行規則

(昭和五十七年七月二十日通商産業省令第34号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第64号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 深海底鉱業暫定措置法施行規則を次のように制定する。

 第1章 通則(第1条―第5条)
 第2章 深海底鉱業の許可の申請等の手続(第6条―第16条)
 第3章 深海底鉱業の実施等(第17条―第19条)
 第4章 雑則(第20条―第28条)
 附則

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