深海底鉱業暫定措置法関係手数料令

(昭和五十七年七月十六日政令第199号)

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最終改正:平成一二年三月二四日政令第98号


 内閣は、深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第64号)第34条の規定に基づき、この政令を制定する。

 深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第34条の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付すべき者 金額
一 法第4条第1項の許可の申請をする者 
イ 探査の事業
一件につき 十八万七百円
ロ 採鉱の事業 一件につき 二十五万五千円
二 法第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者 一件につき 七千百円
三 法第14条第1項の許可の申請をする者 
イ 深海底鉱業を行う期間の変更
 (1) 探査の事業
一件につき 十万六千四百円
(2) 採鉱の事業 一件につき 十七万千円
ロ 法第13条第2項第5号の深海底鉱区の位置及び面積の変更
 (1) 探査の事業
一件につき 十七万六千円
(2) 採鉱の事業 一件につき 二十四万九千九百円
四 法第18条第1項又は第2項の認可の申請をする者 
イ 探査の事業
一件につき 十一万二千五百円
ロ 採鉱の事業 一件につき 十四万六千九百円


   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月二十日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。


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