深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第34条の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| 納付すべき者 | 金額 |
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一 法第4条第1項の許可の申請をする者 イ 探査の事業 |
一件につき 十八万七百円 |
| ロ 採鉱の事業 | 一件につき 二十五万五千円 |
| 二 法第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者 | 一件につき 七千百円 |
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三 法第14条第1項の許可の申請をする者 イ 深海底鉱業を行う期間の変更 (1) 探査の事業 |
一件につき 十万六千四百円 |
| (2) 採鉱の事業 | 一件につき 十七万千円 |
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ロ 法第13条第2項第5号の深海底鉱区の位置及び面積の変更 (1) 探査の事業 |
一件につき 十七万六千円 |
| (2) 採鉱の事業 | 一件につき 二十四万九千九百円 |
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四 法第18条第1項又は第2項の認可の申請をする者 イ 探査の事業 |
一件につき 十一万二千五百円 |
| ロ 採鉱の事業 | 一件につき 十四万六千九百円 |
この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月二十日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄