採石法施行令
(昭和四十六年八月三十日政令第279号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号
内閣は、採石法(昭和二十五年法律第291号)第34条の8第1項、第40条第2項及び第42条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
(採取計画の認可等を要しない業態)
第1条
採石法(以下「法」という。)第34条の8第1項の政令で定める業態は、法第2条に規定する岩石のうちベントナイト、酸性白土、珪藻土、陶石、雲母及びひる石以外の岩石の採取であつて次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一
もつぱら砕石以外の石材の生産の用に供するため行なうもの
二
主として人力により露天掘りで行なうもの
三
岩石の採取に従事する者の数が五人以下であるもの
(手数料)
第2条
法第40条の政令で定める手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。
|
納付しなければならない者 |
金額 |
|
一 法第9条第1項の規定による許可の申請をする者 |
一件につき五万九千九百円 |
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二 法第12条の規定による決定の申請をする者 |
一件につき五万二千円 |
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三 法第28条の規定による決定の申請をする者 |
一件につき五万九千九百円 |
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四 法第34条第2項の規定による決定の申請をする者 |
一件につき四万二千百円 |
|
五 法第36条第1項の規定による土地の使用の許可の申請をする者 |
一件につき五万九千九百円 |
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
第3条
法第42条の2の2の政令で定める事務は、法第33条の13、第33条の17及び第42条第1項の規定により都道府県知事が行う事務とする。
(権限の委任)
第4条
法第34条の6、第34条の7及び第42条の2の2の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、採石業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第34条の7の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第106号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。
(採石法関係手数料令の廃止)
2
採石法関係手数料令(昭和二十六年政令第17号)は、廃止する。
附 則 (昭和五三年四月二五日政令第138号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一及び二
略
三
採石業務管理者試験
附 則 (昭和五六年五月二二日政令第176号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一及び二
略
三
採石業務管理者試験
附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄
1
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
2
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一から三まで
略
四
採石業務管理者試験
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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