鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設の範囲を定める省令

(平成十二年十二月二十七日通商産業省令第407号)

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最終改正:平成一五年四月一日経済産業省令第51号


 経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)の施行に伴い、及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第4項の規定に基づき、鉱山保安法第2条第2項但書の附属施設の範囲を定める省令を次のように制定する。

 鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設とは、次に掲げる施設をいう。

 病院及び診療所
 寄宿舎
 次に掲げる施設
所属鉱山名 施設名 所在地
三菱マテリアル株式会社古遠部鉱山 秋田製錬場 秋田県秋田市
東邦亜鉛株式会社対州鉱山 小名浜製錬場 福島県いわき市
東邦亜鉛株式会社対州鉱山 安中製錬場 群馬県安中市
株式会社YAKIN大江山大江山鉱山 大江山製造所 京都府宮津市
三井金属鉱業株式会社北神岡鉱山 竹原製錬場 広島県竹原市
東邦亜鉛株式会社対州鉱山 契島製錬場 広島県豊田郡東野町
三菱マテリアル株式会社生野鉱山 直島製錬場 香川県香川郡直島町
住友金属鉱山株式会社別子鉱山 四阪島製錬場 愛媛県越智郡宮窪町
住友金属鉱山株式会社別子鉱山 新居浜電錬工場 愛媛県新居浜市
住友金属鉱山株式会社別子鉱山 東予製錬場 愛媛県新居浜市及び西条市
日鉱金属株式会社佐賀関鉱山 佐賀関製錬場 大分県北海部郡佐賀関町

 石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土を目的とする鉱業(その他の鉱物を共に目的とする場合を除く。)の附属施設であって、次に掲げる山元の施設以外の施設
 掘採用機械器具工作施設
 砕鉱施設
 選鉱施設
 貯鉱施設
 か焼施設
 鉱石運搬施設
 包装施設
 事務所及び厚生施設(ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く。)

   附 則

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月一四日経済産業省令第170号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第51号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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