鉱山保安法第9条の2第1項の物件を定める省令
(昭和三十三年十二月十二日通商産業省令第133号)
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鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第9条の2第1項の規定に基き、
鉱山保安法第9条の2第1項の物件を定める省令を次のように制定する。
鉱山保安法第9条の2第1項の省令で定める物件は、捨石または鉱さい(坑水または廃水の処理による沈でん物を含む。)の集積されたものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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