鉱山保安規則

(平成六年三月二十四日通商産業省令第13号)

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最終改正:平成一五年四月二一日経済産業省令第62号


 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 鉱山保安規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条―第113条)
  第1節 通則(第1条―第12条)
  第2節 保安統括者及び保安技術職員(第13条―第54条)
  第3節 保安教育(第55条―第63条の2)
  第4節 鉱山労働者(第64条―第72条)
  第5節 保安委員会(第73条―第79条)
  第6節 保安規程(第80条―第82条)
  第7節 認可及び届出(第83条―第88条)
  第8節 性能検査等(第89条―第92条)
  第9節 保安図(第93条―第95条)
  第10節 報告(第96条―第98条)
  第11節 災害時の救護等(第99条―第113条)
 第2章 機械、器具等に関する制限(第114条―第122条)
 第3章 鉱場における掘削及び採油(第123条―百八十一条)
  第1節 通則(第123条・第124条)
  第2節 やぐら(第125条―第136条)
  第3節 ロープ及びキャットライン(第137条―第142条)
  第4節 掘削装置(第143条―第155条)
  第5節 採油装置その他の施設(第156条―第181条)
 第4章 パイプライン(第182条―第212条)
  第1節 通則(第182条―第184条)
  第2節 パイプの設置(第185条―第196条)
  第3節 石油及びコンビナート地域における高圧ガスのパイプの設置(第197条―第202条)
  第4節 保安施設(第203条―第212条)
 第5章 通気及び坑内ガス(第213条―第281条)
  第1節 通則(第213条―第215条)
  第2節 坑内空気(第216条―第223条)
  第3節 通気施設(第224条―第252条)
  第4節 坑内空気の測定(第253条―第256条)
  第5節 坑内ガス(第257条―第264条)
  第6節 ガス突出による危険の防止(第265条―第274条)
  第7節 静電気による危険の防止(第275条)
  第8節 裸火の使用制限(第276条―第281条)
 第6章 炭じん(第282条―第293条)
  第1節 通則(第282条―第287条)
  第2節 炭じんの処理(第288条―第290条)
  第3節 爆発伝播の防止(第291条―第293条)
 第7章 落盤及び崩壊(第294条―第321条)
  第1節 通則(第294条―第297条)
  第2節 支柱等(第298条―第304条)
  第3節 天盤又は岩盤等の検査(第305条―第307条)
  第4節 山はね(第308条・第309条)
  第5節 露天作業場(第310条―第321条)
 第8章 電気(第322条―第388条)
  第1節 通則(第322条―第338条)
  第2節 接地(第339条―第350条)
  第3節 過電流に対する保護(第351条)
  第4節 電動機及び附属装置(第352条―第357条)
  第5節 坑内配線等(第358条―第378条)
  第6節 架空線式電気鉄道(第379条―第383条)
  第7節 坑内照明等(第384条―第387条)
  第8節 電気設備に関する技術基準を定める省令の準用等(第388条)
 第9章 運搬(第389条―第429条)
  第1節 通則(第389条―第397条)
  第2節 一般保安装置(第398条―第408条)
  第3節 人の運搬(第409条―第416条)
  第4節 機関車等による運搬(第417条―第429条)
 第10章 車両系鉱山機械及び自動車(第430条―第449条)
  第1節 通則(第430条―第433条)
  第2節 構造等(第434条・第435条)
  第3節 検査(第436条―第439条)
  第4節 使用による危険の防止(第440条―第447条)
  第5節 鉱山道路及び坑道(第448条・第449条)
 第11章 坑内の通路及び就業箇所(第450条―第485条)
  第1節 通則(第450条―第452条)
  第2節 通路(第453条―第472条)
  第3節 就業箇所(第473条―第485条)
 第12章 火薬類、発破等(第486条―第541条)
  第1節 通則(第486条―第492条)
  第2節 火薬類の取扱い(第493条―第511条)
  第3節 発破(第512条―第541条)
 第13章 火災、自然発火及び火気の取扱い(第542条―第591条)
  第1節 通則(第542条―第545条)
  第2節 坑内火災の防止(第546条―第561条)
  第3節 坑外又は鉱場における火気の取扱い(第562条―第584条)
  第4節 自然発火の防止(第585条―第591条の2)
 第14章 集中監視(第592条―第597条)
  第1節 通則(第592条―第595条)
  第2節 集中監視室等の設置(第596条・第597条)
 第15章 坑外施設、排水施設等(第598条―第709条)
  第1節 通則(第598条・第600条)
  第2節 坑外作業場等(第601条―第609条)
  第3節 毒劇物等(第610条―第615条)
  第4節 汽缶(第616条―第624条)
  第5節 特殊汽缶(第625条―第629条)
  第6節 コンプレッサー(第630条―第634条)
  第7節 高圧ガス(第635条―第644条)
  第8節 高圧ガス処理プラント(第645条・第646条)
  第9節 ガス集合溶接装置(第647条―第652条)
  第10節 起重機(第653条―第661条)
  第11節 架空索道(第662条―第669条)
  第12節 一般機械装置(第670条―第677条)
  第13節 坑外及び鉱場の換気、照明及び気温(第678条―第680条)
  第14節 坑外及び鉱場の通路及び就業箇所(第681条―第699条)
  第15節 排水施設(第700条・第701条)
  第16節 ガス誘導施設(第702条―第709条)
 第16章 掘削バージ、海洋掘採施設等(第710条―第756条)
  第1節 通則(第710条―第713条)
  第2節 掘削バージのえい航及び操作等(第714条―第723条)
  第3節 掘削バージの電気(第724条―第728条)
  第4節 掘削バージの保安施設等(第729条―第738条)
  第5節 湖沼等における掘削施設及び採油施設(第739条―第744条)
  第6節 プラットホーム(第745条―第749条)
  第7節 海洋掘採施設の保安施設等(第750条―第756条)
 第17章 鉱害の防止(第757条―第831条)
  第1節 通則(第757条―第762条)
  第2節 ばい煙又は鉱煙による鉱害の防止(第763条―第767条)
  第3節 粉じんによる鉱害の防止(第768条―第771条)
  第3節の2 有害大気汚染物質による鉱害の防止(第771条の2・第771条の3)
  第4節 坑水又は廃水による鉱害の防止(第772条―第783条)
  第4節の2 ダイオキシン類による鉱害の防止(第783条の2―第783条の5)
  第5節 毒劇物等による鉱害の防止(第784条・第785条)
  第6節 海洋の石油による鉱害の防止(第786条―第789条)
  第7節 騒音による鉱害の防止(第790条―第794条)
  第8節 振動による鉱害の防止(第795条―第799条)
  第9節 土地の掘削又は石油の掘採による鉱害の防止(第800条・第801条)
  第10節 鉱害を生ずるおそれが特に多い地下における特別掘採計画(第802条―第808条)
  第11節 鉱業廃棄物による鉱害の防止(第809条―第816条の2)
  第12節 捨石、鉱さい等の集積又はたい積による鉱害の防止(第817条―第829条)
  第13節 海洋の土砂による鉱害の防止(第830条・第831条)
 第18章 放射線障害の防止(第832条―第850条)
  第1節 通則(第832条―第834条の2)
  第2節 放射線の管理(第835条―第840条)
  第3節 保安施設等(第841条―第843条)
  第4節 測定(第844条―第848条)
  第5節 記録(第849条・第849条の2)
  第6節 危険時の措置(第850条)
 第19章 掘採の制限(第851条―第876条)
  第1節 海底等の地下の特別掘採計画(第851条―第853条)
  第2節 海底等の地下の掘採等(第854条―第868条)
  第3節 旧坑等への接近(第869条―第875条)
  第4節 報告(第876条)
 第20章 請負作業の届出(第877条)
 第21章 研修(第877条の2―第877条の4)
 第22章 雑則(第878条―第883条)
 附則

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