鉱山における鉱害の防止のための規制基準を定める省令
(昭和四十六年六月二十三日通商産業省令第63号)
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最終改正:平成一二年一二月一八日通商産業省令第383号
鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第30条の規定に基づき、鉱煙、ばい煙、坑水および廃水の排出基準を定める省令を次のように制定する。
(規定する事項)
第1条
この省令は、鉱山保安法第2条第2項本文の鉱山に係る鉱煙、ばい煙、坑水、廃水及びダイオキシン類並びに同項の鉱山に係る騒音及び振動による鉱害を防止するため、鉱業権者が守らなければならない基準について規定する。
(鉱煙発生施設等)
第2条
金属鉱山等にあつては、鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第13号。以下「規則」という。)第764条第1項にいう鉱煙発生施設とは、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
2
石炭鉱山にあつては、規則第764条第1項にいうばい煙発生施設とは、別表第一の一、四、五及び八から十二までの項中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
3
石油鉱山にあつては、規則第764条第1項にいうばい煙発生施設とは、別表第一の一及び九から十二までの項中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
(騒音発生施設)
第2条の2
規則第791条第1項及びこの省令においていう騒音発生施設とは、騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第324号)別表第一に掲げるもの(坑外に設置するものに限る。)とする。
(振動発生施設)
第2条の3
規則第796条第1項及びこの省令においていう振動発生施設とは、振動規制法施行令(昭和五十一年政令第280号)別表第一に掲げるもの(坑外に設置するものに限る。)とする。
(鉱煙排出基準等)
第3条
規則第764条第1項に規定する鉱煙排出基準及びばい煙排出基準は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号。以下「大防法」という。)第3条第1項から第4項まで及び第4条第1項の規定により定められた基準とする。
2
鉱山保安監督部長が、鉱煙又はばい煙による鉱害を防止するため必要があると認め、前項において定められた基準について、当該基準より厳しい値を定めた場合は、その値とする。
(鉱煙総量規制基準等)
第3条の2
硫黄酸化物及び窒素酸化物に係る規則第765条第1項に規定する総量規制基準は、大防法第5条の2第1項から第4項までの規定により定められた基準とする。
第3条の3
削除
(石綿粉じん規制基準)
第3条の4
規則第769条第2項に規定する規制基準は、大防法第18条の5の規定により定められた値の許容限度とする。
2
前項に定める濃度は、別に告示する方法により測定した場合における濃度とする。
3
鉱山保安監督部長が、石綿粉じんによる鉱害を防止するため必要があると認め、第1項の基準より厳しい値を定めた場合は、その値とする。
(坑廃水排出基準)
第4条
規則第776条第1項に規定する坑廃水排出基準は、坑水又は廃水の汚染状態について定める次に掲げる値のうちいずれかきびしい値とする。
一
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第3条第1項又は第3項の規定により定められた値
二
別表第二の上欄に掲げる業種の中欄に掲げる区域ごとに下欄に定める値
2
鉱山保安監督部長が坑水又は廃水による鉱害を防止するため必要があると認め、前項の基準より厳しい値を定めた場合は、その値とする。
第4条の2
規則第787条に規定する油の排出基準は、油分が排出される油一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートル未満とする。
(坑廃水汚濁負荷量規制基準)
第4条の3
規則第777条に規定する坑水又は廃水の汚濁負荷量に係る規制基準は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第7条第1項の規定により定められた基準とする。
(坑廃水総量規制基準)
第4条の4
規則第778条第1項に規定する坑廃水総量規制基準は、水質汚濁防止法第4条の5第1項又は第2項、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)第12条の2第2項及び湖沼水質保全特別措置法第23条第6項の規定により定められた基準とする。
(坑廃水地下浸透基準)
第4条の5
規則第776条第2項に規定する要件は、水質汚濁防止法第8条により定められた要件とする。
(ダイオキシン類排出基準)
第4条の6
規則第783条の3第1項に規定するダイオキシン類排出基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第8条第1項又は第3項の規定により定められた値とする。
2
鉱山保安監督部長がダイオキシン類による鉱害を防止するため必要があると認め、前項の基準より厳しい値を定めた場合は、その値とする。
(騒音規制基準)
第5条
規則第791条第1項に規定する騒音規制基準は、鉱山の坑外において発生する騒音の次の各号に掲げる当該鉱山の坑外における敷地の境界線におけるそれぞれ当該各号に定める大きさの許容限度とする。
一
騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域(以下「騒音指定地域」という。)に含まれ、又は隣接する境界線 騒音規制法第4条第1項又は第2項の規定に基づき定められた当該騒音指定地域についての時間の区分及び区域の区分ごとの値
二
前号の境界線以外の境界線であつて鉱山保安監督部長が指定する境界線(以下「騒音指定境界線」という。) 鉱山保安監督部長が鉱山の騒音による鉱害を防止するため必要があると認めて当該境界線について定める値
2
鉱山保安監督部長が、騒音による鉱害を防止するため必要があると認め、前項第1号の基準より厳しい値を定めた場合は、その値とする。
(経過措置)
第6条
前条第1項第1号に規定する騒音規制基準が変更された際現に騒音発生施設を設置している鉱山の鉱業権者については、当該変更後の騒音規制基準は、当該変更に係る騒音規制基準が適用される日の前日までは、適用せず、なお、従前の例による。
2
一の地域が新たに騒音指定地域となつた際現に当該地域に含まれ、又は隣接する坑外における敷地の境界線を有する鉱山に騒音発生施設を設置している鉱業権者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該境界線について前条第1項第1号に規定する騒音規制基準は、当該騒音指定地域に当該騒音規制基準が適用される日の前日までは、適用しない。
3
一の境界線が新たに指定境界線となつた際現に当該境界線を有する鉱山の鉱業権者については、当該境界線についての騒音規制基準は、当該指定の日から六月間は適用しない。
(振動規制基準)
第7条
規則第796条第1項に規定する振動規制基準は、鉱山の坑外において発生する振動の次の各号に掲げる当該鉱山の坑外における敷地の境界線におけるそれぞれ当該各号に定める振動レベルの許容限度とする。
一
振動規制法(昭和五十一年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域(以下「振動指定地域」という。)に含まれ、又は隣接する境界線 振動規制法第4条第1項又は第2項の規定に基づき定められた当該振動指定地域についての時間の区分及び区域の区分ごとの値
二
前号の境界線以外の境界線であつて鉱山保安監督部長が指定する境界線(以下「振動指定境界線」という。) 鉱山保安監督部長が鉱山の振動による鉱害を防止するため必要があると認めて当該境界線について定める値
2
鉱山保安監督部長が、振動による鉱害を防止するため必要があると認め、前項第1号の基準より厳しい値を定めたときは、その値とする。
(経過措置)
第8条
前条第1項第1号に規定する振動規制基準が変更された際現に振動発生施設を設置している鉱山の鉱業権者については、当該変更後の振動規制基準は、当該変更に係る振動規制基準が適用される日の前日までは適用しない。
2
一の地域が新たに振動指定地域となつた際現に当該地域に含まれ、又は隣接する坑外における敷地の境界線を有する鉱山に振動発生施設を設置している鉱業権者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該境界線について前条第1項第1号に規定する振動規制基準は、当該振動指定地域に当該振動規制基準が適用される日の前日までは、適用しない。
3
一の境界線が新たに振動指定境界線となつた際現に当該境界線を有する鉱山の鉱業権者については、当該境界線についての振動規制基準は、当該指定の日から六月間は、適用しない。
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月七日通商産業省令第20号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二四日通商産業省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月二二日通商産業省令第77号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置されている別表第四の二の中欄に掲げる施設(設置の工事が行われている施設を含み、次項に規定する施設を除く。)については、改正後の第3条第6項第2号の規定は、適用しない。
3
この省令の施行の際現に設置されている附則別表の中欄に掲げる施設(設置の工事が行われている施設を含む。)については、改正後の第3条第6項第2号の規定は、昭和五十年六月三十日までは、適用しない。
4
昭和五十年七月一日以降において前項に規定する施設に係る窒素酸化物の排出基準は、当分の間、改正後の第3条第6項第2号の規定にかかわらず、附則別表の中欄に掲げる施設の種類に応じて同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
附則別表
|
|
施設の種類 |
窒素酸化物の量 |
|
一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が一〇万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの |
一七〇立方センチメートル |
|
二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの |
七五〇立方センチメートル |
|
三 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) |
六〇〇立方センチメートル |
|
四 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち原油タールを燃焼させるもの(前2項に掲げるものを除く。) |
二八〇立方センチメートル |
|
五 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち前4項に掲げるもの以外のもの |
二三〇立方センチメートル |
|
六 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) |
二二〇立方センチメートル |
備考 別表第四の二の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「二の項」とあるのは「二の項及び三の項」と、「三の項」とあるのは「四の項及び五の項」と、「四の項」とあるのは「六の項」とそれぞれ読み替えるものとする。 |
|
|
附 則 (昭和四九年五月三一日通商産業省令第39号) 抄
1
この省令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二三日通商産業省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月二八日通商産業省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月九日通商産業省令第49号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置されている改正後の別表第四の二の中欄に掲げる施設(設置の工事が行われているものを含む。)に係る窒素酸化物の排出基準は、当分の間、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、附則別表の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、昭和五十二年十二月一日以後においては、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、同表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
附則別表
|
|
施設の種類 |
窒素酸化物の量 |
|
一 |
改正後の別表第四の二(以下この表において「別表」という。)の一の項又は一の二の項に掲げる施設のうち、排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が四万立方メートル以上のもの(昭和四十八年八月二十一日までに設置の工事が行われているものに限る。) |
一三〇立方センチメートル |
|
二 |
別表の一の二の項に掲げる施設のうち、排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のもの |
一五〇立方センチメートル |
|
三 |
別表の二の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上十万立方メートル未満のもの(昭和四十八年八月二十一日までに設置の工事が行われているものに限る。)及び排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。次項において同じ。)のうち、石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの |
七五〇立方センチメートル |
|
四 |
別表の二の項に掲げる施設のうち、前項に掲げるもの以外のもの |
六〇〇立方センチメートル |
|
五 |
別表の三の項に掲げる施設のうち、排出ガス量が四万立方メートル以上十万立方メートル未満のもの(昭和四十八年八月二十一日までに設置の工事が行われているものに限る。)及び排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものであつて、原油タールを燃焼させるもの |
二八〇立方センチメートル |
|
六 |
別表の三の項に掲げる施設のうち、排出ガス量が四万立方メートル以上十万立方メートル未満のもの(昭和四十八年八月二十一日までに設置の工事が行われているものに限り、硫黄酸化物処理施設(鉱煙又はばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であつて、当該鉱煙又はばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この省令の施行の際現に設置の工事がされているものを含む。)が附属しているもの及び前項に掲げるものを除く。) |
一九〇立方センチメートル |
|
七 |
別表の五の項に掲げる施設のうち、排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のもの(昭和四十八年八月二十一日までに設置の工事が行われているものに限る。) |
二〇〇立方センチメートル |
備考 別表の備考1及び2の規定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、同表の備考1中「一の項及び一の二の項」とあるのは「一の項及び二の項」と、「二の項」とあるのは「三の項及び四の項」と、「三の項」とあるのは「五の項及び六の項」と、「四の項及び五の項」とあるのは「七の項」とそれぞれ読み替えるものとする。 |
|
|
附 則 (昭和五一年一二月一五日通商産業省令第97号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置されている鉱煙発生施設又はばい煙発生施設(設置の工事が行われている施設を含む。以下「既存施設」という。)に係る硫黄酸化物の排出基準については、次の各号に掲げる既存施設の区分に応じ当該各号に掲げる日までは、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
既存施設のうち、昭和五十一年十二月二十五日において硫黄酸化物処理施設(鉱煙発生施設又はばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理する施設であつて、当該鉱煙発生施設又はばい煙発生施設から発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有し、かつ、処理後に排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量が改正後の硫黄酸化物の排出基準に適合するものをいう。)の設置の工事がされているもの 当該工事の完了の日(昭和五十二年九月二十五日までに完了しない場合は昭和五十二年九月二十五日)
二
既存施設のうち、昭和五十一年十二月二十五日において、排出口(排出口の実高さが二〇メートル未満のものに限る。)の実高さを二〇メートル以上にするための工事がされているもの(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)が設置しているものに限る。) 当該工事の完了の日(昭和五十二年九月二十五日までに完了しない場合は、昭和五十二年九月二十五日)
三
第1号及び第2号に掲げる施設以外の既存施設 昭和五十一年十二月二十五日
附 則 (昭和五二年八月二五日通商産業省令第38号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の二の改正規定中別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満のもの(以下「液体燃焼小型汽かん等」という。)に係る部分は、昭和五十二年十一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置されている別表第一の八の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事がされている施設を含む。)については、改正後の別表第四の規定は、昭和五十四年十一月三十日までは、適用しない。
3
この省令の施行の際(液体燃焼小型汽かん等にあつては、昭和五十二年十一月一日。附則第6項において同じ。)現に設置されている改正後の別表第四の二の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、次項から附則第6項までに規定する施設を除く。)については、当分の間、窒素酸化物の排出基準は、適用しない。
4
昭和四十八年八月二十二日から昭和五十一年七月八日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第四の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5
昭和五十一年七月九日からこの省令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第四の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
6
この省令の施行の際現に設置されている附則別表第三の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前2項に規定する施設を除く。以下この項において同じ。)に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第四の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第三の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。ただし、同表の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは、適用しない。
一
附則別表第三の一の項から三の項までに掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)、同表の五の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の六の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十二年十一月三十日
二
附則別表第三の一の項から三の項まで及び六の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の四の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の五の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年四月三十日
三
附則別表第三の四の項及び五の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年九月三十日
附則別表第一
|
一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(密閉した容器を除く。以下この表において同じ。)(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの |
|
一三〇立方センチメートル |
|
二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの |
|
四八〇立方センチメートル |
|
三 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち前2項に掲げるもの以外のもの |
|
一八〇立方センチメートル |
|
四 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱炉を除く。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
二〇〇立方センチメートル |
備考 改正後の別表第四の二の備考1及び2の規定は、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。 |
|
|
附則別表第二
|
一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(密閉した容器を除く。以下この表において同じ。)(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
一〇〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 |
一三〇立方センチメートル |
|
二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの |
|
四八〇立方センチメートル |
|
三 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち前2項に掲げるもの以外のもの |
|
一五〇立方センチメートル |
|
四 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限り、一〇万立方メートル未満のものについては鍛接鋼管用加熱炉を除く。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
一〇〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 |
一五〇立方センチメートル |
備考 改正後の別表第四の二の備考1及び2の規定は、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。 |
|
|
附則別表第三
|
一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(密閉した容器を除く。以下この表において同じ。)(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十二年十一月三十日まで一七〇立方センチメートル 昭和五十二年十二月一日から一三〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十二年十二月一日から一三〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 |
昭和五十二年十二月一日から一五〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
昭和五十五年五月一日から一五〇立方センチメートル |
|
二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十二年十二月一日から七五〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
昭和五十五年四月三十日まで六〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
|
三 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
|
|
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十二年十二月一日から六〇〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
|
四 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち、前各号に掲げるもの以外のものであつてこの省令の施行の際現に硫黄酸化物処理施設(鉱煙又はばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であつて、当該鉱煙又はばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この省令の施行の際現に設置の工事がされているものを含む。)が附属しているもの |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 |
昭和五十五年五月一日から二五〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
昭和五十五年十月一日から二八〇立方センチメートル |
|
五 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち前各項に掲げる以外のもの |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十二年十二月一日から一九〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 |
昭和五十五年五月一日から二三〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
昭和五十五年十月一日から二五〇立方センチメートル |
|
六 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加燃炉を除く。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 |
昭和五十二年十二月一日から二〇〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
備考 改正後の別表第四の二の備考1及び2の規定は、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準用する。この場合において、改正後の別表第四の二の備考1中「二の項」とあるのは「二の項及び三の項」と、「三の項」とあるのは「四の項及び五の項」と、「四の項及び五の項」とあるのは「六の項」とそれぞれ読み替えるものとする。 |
|
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附 則 (昭和五四年六月一二日通商産業省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一〇月二四日通商産業省令第84号)
1
この省令は、昭和五十四年十月二十五日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置されている別表第一の施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち同表の二の項に掲げる暇焼炉並びに同表の七の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の製錬の用に供する鉱さい処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)並びに溶解炉のうち銅の製錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)並びに亜鉛の製錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)にあつては、窒素酸化物の排出基準は、昭和五十七年八月九日までは、適用しない。
3
昭和五十二年八月二十四日までに設置の工事が着手された別表第一の八の項に掲げる廃棄物焼却炉(連続炉を除く。)並びに同年十月三十一日までに設置の工事が着手された同表の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち過負荷燃焼型のもの(排出ガス量(温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が五千立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)にあつては、当分の間、窒素酸化物の排出基準は、適用しない。
4
昭和四十八年八月二十二日から昭和五十一年七月八日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第四の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5
昭和五十一年七月九日から昭和五十二年八月二十四日までの間に設置の工事が着手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第四の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
6
この省令の施行の際現に設置されている附則別表第三の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第四の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第三の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
一
前2項に規定する施設
二
昭和五十二年八月二十五日からこの省令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された別表第一の施設のうち次に掲げるもの
イ 別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(昭和五十二年八月二十五日から同年十月三十一日までの間に設置の工事が着手されたもの(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量が一万立方メートル未満のもの(以下「液体燃焼小型汽かん等」という。)を除く。)
ロ 別表第一の四の項に掲げる加熱炉
ハ 別表第一の八の項に掲げる廃棄物焼却炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
7
前項の場合において、附則別表第三の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは、適用しない。
一
附則別表第三の一の項、三の項及び九の項に掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の四の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の五の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年四月三十日
二
附則別表第三の四の項及び五の項に掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年九月三十日
三
附則別表第三の六の項から八の項まで及び一〇の項から二〇の項までに掲げる施設並びに同表の九の項に掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十七年八月九日
四
附則別表第三の一の項及び三の項から五の項までに掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る。) 昭和和五十九年八月九日
附則別表第一
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一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。次項において同じ。)のうち固体燃料を燃焼させるもの |
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四八〇立方センチメートル |
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二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) |
一八〇立方センチメートル |
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三 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル |
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排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
昭和五十七年八月九日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から一七〇立方センチメートル |
備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 |
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Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 日本工業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)
附則別表第二
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一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)のうちガスを専焼させるもの |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
一〇〇立方センチメートル |
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排出ガス量が一〇万立方メートル未満 |
一三〇立方センチメートル |
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二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの |
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四八〇立方センチメートル |
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三 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち前2項に掲げるもの以外のもの |
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一五〇立方センチメートル |
|
四 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
一〇〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 |
一五〇立方センチメートル |
備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 |
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Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 日本工業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)
附則別表第三
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一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうちガスを専焼させるもの |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
一三〇立方センチメートル |
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排出ガス量が四万立方メートル未満 |
一五〇立方センチメートル |
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二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち石炭(一キログラム当たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 |
昭和五十七年八月九日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル |
|
三 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで六〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十七年八月九日まで六〇〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
四八〇立方センチメートル |
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四 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち、前各項に掲げるもの以外のものであつて、昭和五十二年八月二十五日(液体燃焼小型汽かん等にあつては、同年十一月一日)において硫黄酸化物処理施設(鉱煙又はばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設であつて、当該鉱煙又はばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、同年八月二十五日(液体燃焼小型汽かん等にあつては、同年十一月一日)において設置の工事がされていたものを含む。)が附属していたもの(排出ガス量が一〇〇万立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル |
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排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
二一〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 |
二五〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
二八〇立方センチメートル |
|
五 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち前各項に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満の過負荷燃焼型のものを除く。) |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル |
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排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
一九〇立方センチメートル |
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二三〇立方センチメートル |
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排出ガス量が一万立方メートル未満 |
二五〇立方センチメートル |
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六 |
別表第一の二の項に掲げる焙焼炉 |
|
二五〇立方センチメートル |
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七 |
別表第一の二の項に掲げる溶鉱炉 |
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一二〇立方センチメートル |
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八 |
別表第一の三の項に掲げる溶解炉 |
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二〇〇立方センチメートル |
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九 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉 |
排出ガス量が一〇万立方メートル以上 |
昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 |
昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル |
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排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 |
昭和五十七年八月九日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から一七〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 |
一七〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が五千立方メートル未満 |
二〇〇立方センチメートル |
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一〇 |
別表第一の五の項に掲げる乾燥炉 |
|
二五〇立方センチメートル |
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一一 |
別表第一の六の項に掲げる焼成炉(ガス燃焼のロータリーキルンに限る。) |
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三〇〇立方センチメートル |
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一二 |
別表第一の六の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |
|
二〇〇立方センチメートル |
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一三 |
別表第一の七の項に掲げる焙焼炉 |
|
二五〇立方センチメートル |
|
一四 |
別表第一の七の項に掲げる焼結炉 |
|
三〇〇立方センチメートル |
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一五 |
別表第一の七の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の製錬の用に供する立型蒸溜炉 |
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二三〇立方センチメートル |
|
一六 |
別表第一の七の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの並びに亜鉛の製錬の用に供する鉱さい処理炉であつて石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するもの以外のもの |
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一二〇立方センチメートル |
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一七 |
別表第一の七の項に掲げる溶解炉のうち銅の製錬の用に供する精製炉であつてアンモニアを還元剤として使用するもの並びに亜鉛の製錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉であつて液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるもの以外のもの |
|
二〇〇立方センチメートル |
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一八 |
別表第一の七の項に掲げる乾燥炉 |
|
二〇〇立方センチメートル |
|
一九 |
別表第一の八の項に掲げる廃棄物焼却炉(連続炉に限る。) |
|
三〇〇立方センチメートル |
備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 |
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四の項、五の項 |
一の項 |
二の項、三の項 |
九の項 |
八の項、一七の項、一九の項 |
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六の項、一三の項 |
七の項、一一の項、一二の項、一四の項、一五の項、一六の項 |
一〇の項、一八の項 |
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4 |
5 |
6 |
11 |
12 |
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14 |
15 |
16 |
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 日本工業規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)
附 則 (昭和五六年一二月一四日通商産業省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月五日通商産業省令第41号)
1
この省令は、昭和五十七年八月六日から施行する。
2
この省令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第三の規定は、昭和五十九年六月三十日までは適用せず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日において現に設置されている附則別表の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされているものを含み、昭和四十六年六月二十四日からこの省令の施行の日の前日までの間に別表第二の一七及び二七の項に掲げる区域において設置の工事が着手されたものを除く。)に係る改正後の別表第三の規定の適用については、同表の下欄の(1)に掲げるばいじんの量は、昭和五十九年七月一日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。
4
この省令の施行の日において現に設置されている別表第一の一の項に掲げる汽缶及び温水缶のうち石炭を燃焼させるもの(同日以後平成八年一月十六日までの間一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させており、かつ、平成八年一月十七日以後一キログラム当たり発熱量二三、〇二三・二七五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させるものに限る。)に係る第3条第4項の規定によるばいじんの排出基準は、改正後の別表第三の規定にかかわらず、平成八年一月十七日から当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、ばいじんの量〇・四五グラムとする。この場合において、当該ばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとし、かつ、ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C ばいじんの量(単位 グラム)
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位百 分率)
Cs 日本工業規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)
5
昭和四十六年六月二十四日からこの省令の施行の日の前日までの間に別表第二の一七及び二七の項に掲げる区域において設置の工事が着手された次の各号に掲げる施設に係る第3条第4項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和五十九年七月一日から、改正後の別表第三の規定にかかわらず、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄の(2)に掲げるばいじんの量とする。
一
改正後の別表第三の七の項に掲げる暇焼炉(排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が四万立方メートル未満のものに限る。)
二
改正後の別表第三の八の項及び一七の項に掲げる溶鉱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
三
改正後の別表第三の一二の項に掲げる乾燥炉(熱源として電気を使用するものであつて、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
四
改正後の別表第三の一二の項及び二〇の項に掲げる乾燥炉(直接熱風乾燥炉であつて、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
五
改正後の別表第三の一八の項に掲げる転炉(燃焼型のものを除く。)
6
昭和四十六年六月二十四日からこの省令の施行の日の前日までの間に別表第二の一七及び二七の項に掲げる区域において設置の工事が着手された施設(前2項に規定するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものに係る第3条第4項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和五十九年七月一日から、改正後の別表第三の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の第3条第5項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の第3条第4項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。ただし、附則第7項及び第9項に規定する施設に係る第3条第4項の規定によるばいじんの排出基準は、それぞれ当該各項に規定する間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄の(2)に掲げるばいじんの量とする。
一
改正後の別表第三の一の項に掲げる汽かん及び温水かん(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
二
改正後の別表第三の二の項及び四の項に掲げる汽かん及び温水かん
三
改正後の別表第三の三の項に掲げる汽かん及び温水かん(排出ガス量が二〇万立方メートル未満のものに限る。)
四
改正後の別表第三の一一の項に掲げる加熱炉
五
改正後の別表第三の一二の項及び二〇の項に掲げる乾燥炉
六
改正後の別表第三の一三の項及び一四の項に掲げる焼成炉
七
改正後の別表第三の二一の項に掲げる連続炉
八
改正後の別表第三の二二の項に掲げる廃棄物焼却炉
7
次の各号に掲げる施設に係る改正後の別表第三の規定の適用については、同表の備考1の式におけるO
nは、当分の間(この省令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)にあつては、昭和五十九年七月一日から当分の間)、O
sと同じ値とする。
一
改正後の別表第三の二の項に掲げる汽かん及び温水かん(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)
二
改正後の別表第三の四の項に掲げる汽かん及び温水かん
三
改正後の別表第三の一一の項に掲げる加熱炉
8
改正後の別表第三の二の項に掲げる汽かん及び温水かん(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限り、次項に掲げるものを除く。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、昭和六十年六月三十日までは、Osと同じ値とする。
9
改正後の別表第三の二の項に掲げる汽かん及び温水かん(この省令の施行の日において現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)であつて、排出ガス量が一万立方メートル以上二〇万立方メートル未満のものに限る。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、昭和五十九年七月一日から昭和六十年六月三十日までは、Osと同じ値とする。
10
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
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一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち重油その他の液体燃料を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。) |
排出ガス量が二〇万立方メートル以上 |
〇・〇七グラム |
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排出ガス量が二〇万立方メートル未満 |
〇・一八グラム |
|
二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち石炭(一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下のものを除く。)を燃焼させるもの |
排出ガス量が二〇万立方メートル以上 |
〇・一五グラム |
|
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 |
〇・二五グラム |
|
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・三五グラム |
|
三 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち前各項に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの、液体燃料を専焼させるもの、ガス及び液体燃料を混焼させるもの並びに石炭(一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下のものに限る。)を燃焼させるものを除く。) |
|
〇・四〇グラム |
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四 |
別表第一の二の項に掲げる暇焼炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・二五グラム |
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|
|
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・三〇グラム |
|
五 |
別表第一の二の項に掲げる転炉(燃焼型のものに限る。) |
|
〇・一三グラム |
|
六 |
別表第一の四の項に掲げる加熱炉 |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一五グラム |
|
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・二五グラム |
|
七 |
別表第一の五の項に掲げる乾燥炉(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。) |
排出ガス量が一万立方メートル以上 |
〇・三〇グラム |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
〇・三五グラム |
|
八 |
別表第一の七の項に掲げる溶解炉(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。) |
|
〇・三〇グラム |
|
九 |
別表第一の七の項に掲げる乾燥炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものにあつては、気流搬送型のものに限る。) |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
〇・一八グラム |
|
排出ガス量が四万立方メートル未満 |
〇・三〇グラム |
附 則 (昭和五八年一二月一五日通商産業省令第95号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日において現に設置されている次の各号に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、改正後の別表第四の二の規定は、当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。
一
附則別表第二の一の項に掲げる施設であつて排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が五千立方メートル未満のもの 昭和五十九年九月九日
二
附則別表第二の一の項に掲げる施設であつて排出ガス量が五千立方メートル以上二〇万立方メートル未満のもの 昭和六十年九月九日
三
附則別表第二の一の項に掲げる施設であつて排出ガス量が二〇万立方メートル以上のもの 昭和五十九年九月九日
3
昭和四十八年八月二十二日から昭和五十一年七月八日までの間に設置の工事が着手された別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。
4
昭和五十一年七月九日から昭和五十二年八月二十四日までの間に設置の工事が着手された別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートルとする。
5
昭和五十二年八月二十五日から昭和五十四年十月二十四日までの間に設置の工事が着手された別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるものに係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。
6
昭和五十四年十月二十五日からこの省令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第一の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
7
この省令の施行の日において現に設置されている附則別表第二の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日(第2項第1号に掲げる施設にあつては昭和五十九年八月十日、第2項第2号に掲げる施設にあつては昭和六十年九月十日、附則別表第二の二の項に掲げる施設にあつてはこの省令の施行の日)から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第二の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
一
第3項から第6項までに規定する施設
二
昭和五十四年十月二十五日からこの省令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された別表第一の七の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の製錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)
8
この省令の施行の日以後設置の工事が着手される別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち、石炭を燃焼させるものであつて、散布式ストーカ型のもの(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三二〇立方センチメートルとする。
9
この省令の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間に設置の工事が着手される別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三〇〇立方センチメートルとする。
10
この省令の施行の日から昭和五十九年九月九日までの間に設置の工事が着手される別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち、固体燃料を燃焼させるものであつて、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三六〇立方センチメートルとする。
11
この省令の施行の日以後設置の工事が着手される別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三五〇立方センチメートルとする。
12
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第一
|
一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち、石炭を専焼させるものであつて、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満のものであつて、この省令の施行の日において石炭を専焼させるものに限る。) |
排出ガス量が一万立方メートル以上 |
三八〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が一万立方メートル未満 |
三九〇立方センチメートル |
|
二 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) |
排出ガス量が四万立方メートル以上 |
三〇〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満 |
三五〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が五千立方メートル未満 |
三八〇立方センチメートル |
附則別表第二
|
一 |
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち固体燃料を燃焼させるもの |
排出ガス量が二〇万立方メートル以上 |
四二〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が五千立方メートル以上二〇万立方メートル未満 |
四五〇立方センチメートル |
|
排出ガス量が五千立方メートル未満 |
四八〇立方センチメートル |
|
二 |
別表第一の七の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の製錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。) |
|
二〇〇立方センチメートル |
附 則 (昭和六〇年九月九日通商産業省令第32号)
1
この省令は、昭和六十年九月十日から施行する。
2
この省令の施行前に設置の工事が着手された汽かん及び温水かんで鉱煙発生施設又はばい煙発生施設となるものの規模については、この省令の施行の日以後も昭和六十二年九月九日までの間は、なお従前の例による。
3
別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち伝熱面積が十平方メートル未満のもの(以下「小型汽かん等」という。)でこの省令の施行前に設置の工事が着手されたものについては、第3条第2項から第6項までの規定は、当分の間、適用しない。
4
この省令の施行の日から昭和六十三年九月九日までの間に前項に規定する施設に替えて新たに設置の工事が着手される小型汽かん等については、第3条第2項及び第3項の規定は、昭和六十三年九月九日までは適用しない。
5
この省令の施行の日以後設置の工事が着手される小型汽かん等のうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、第3条第4項から第6項までの規定は、当分の間、適用しない。
6
金属鉱山等保安規則第289条の2第1項、石炭鉱山保安規則第376条の22の2第1項及び石油鉱山保安規則第305条の5第1項に規定する特定鉱山等で小型汽かん等(この省令の施行前に設置の工事が着手されたものに限る。)が設置されているものに係る第3条の2第2項及び第3条の3第2項の規定の適用については、当分の間、第3条の2第2項中「総量規制地域ごとに別に告示で定める日(以下「硫黄酸化物指定日」という。)」とあるのは、「総量規制地域ごとに別に告示で定める日(別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち伝熱面積が十平方メートル未満のものにあつては、昭和六十年九月十日。以下「硫黄酸化物指定日」という。)」と、第3条の3第2項中「総量規制地域ごとに別に告示で定める日(以下「窒素酸化物指定日」という。)」とあるのは、「総量規制地域ごとに別に告示で定める日(別表第一の一の項に掲げる汽かん及び温水かんのうち伝熱面積が十平方メートル未満のものにあつては、昭和六十年九月十日。以下「窒素酸化物指定日」という。)」とする。
7
この省令の施行の日から昭和六十五年九月九日までの間に設置の工事が着手される小型汽かん等に係る別表第三の規定の適用については、当分の間、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、〇・五〇グラムとし、同表の第五欄に掲げるばいじんの量は、〇・三〇グラムとする。
8
この省令の施行の日から昭和六十五年九月九日までの間に設置の工事が着手される小型汽かん等のうち軽質液体燃料以外の液体燃料を燃焼させるもの(固体燃料を燃焼させるものを除く。)に係る改正後の別表第四の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三〇〇立方センチメートルとする。
附 則 (昭和六〇年一一月七日通商産業省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月二七日通商産業省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
(施行前に設置の工事が着手された施設についての経過措置)
第2条
第4条の規定による改正後の基準省令別表第一の九の項に掲げるガスタービン(以下「ガスタービン」という。)又は同表の十の項に掲げるディーゼル機関(以下「ディーゼル機関」という。)のうちこの省令の施行前に設置の工事が着手されたもの(以下「既存施設」と総称する。)については、昭和六十五年一月三十一日までの間は、同表の九の項又は十の項の規定は、適用しない。
(排出基準についての経過措置)
第3条
基準省令第3条第2項の規定は、排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満の既存施設については当分の間、排出ガス量が一万立方メートル以上の既存施設については昭和六十六年一月三十一日までの間、適用しない。ただし、排出ガス量が一万立方メートル以上の既存施設について、昭和六十五年二月一日以後において鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長が同項の規定を適用する必要があると認める場合は、この限りでない。
2
基準省令第3条第4項から第6項までの規定は、既存施設については、当分の間、適用しない。
第4条
この省令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうちガスを専焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の基準省令別表第四の二の二三の項の適用については、当分の間、同項中「七〇立方センチメートル」とあるのは「九〇立方センチメートル」とする。
2
この省令の施行の日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうち液体燃料を燃焼させるもの(昭和六十四年七月三十一日以前に設置の工事が着手されるものについては排出ガス量が四万五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の基準省令別表第四の二の二三の項の適用については、当分の間、同項中「七〇立方センチメートル」とあるのは「一〇〇立方センチメートル」とする。
3
この省令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の基準省令別表第四の二の二三の項の規定の適用については、当分の間、同項中「七〇立方センチメートル」とあるのは、「一二〇立方センチメートル」とする。
4
この省令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設置の工事が着手されるディーゼル機関(シリンダー内径が四〇〇ミリメートル以上のものに限る。以下同じ。)に係る改正後の基準省令別表第四の二の二四の項の規定の適用については、当分の間、同項中「九五〇立方センチメートル」とあるのは「一、六〇〇立方センチメートル」とする。
5
昭和六十四年八月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されるディーゼル機関に係る改正後の基準省令別表第四の二の二四の項の規定の適用については、当分の間、同項中「九五〇立方センチメートル」とあるのは「一、四〇〇立方センチメートル」とする。
6
昭和六十六年二月一日以後に設置の工事が着手されるディーゼル機関に係る改正後の基準省令別表第四の二の二四の項の規定の適用については、当分の間、同項中「九五〇立方センチメートル」とあるのは「一、二〇〇立方センチメートル」とする。
(総量規制基準の適用についての経過措置)
第5条
ガスタービン又はディーゼル機関が設置されている鉱山又は付属施設であつて金属鉱山等保安規則第289条の2第1項、石炭鉱山保安規則第376条の22の2第1項又は石油鉱山保安規則第305条の5第1項に規定する特定鉱山等であるものについての基準省令第3条の2第2項及び第3条の3第2項の適用については、当分の間、これらの規定中「別に告示で定める日(」とあるのは「別に告示で定める日(別表第一の九の項に掲げるガスタービン及び同表の十の項に掲げるディーゼル機関にあつては、昭和六十三年二月一日とする。」とする。
附 則 (平成二年二月二八日通商産業省令第8号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日通商産業省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は平成三年四月一日から施行する。
(排出基準についての経過措置)
第2条
第4条の規定による改正後の基準省令別表第一の十一の項に掲げるガス機関(以下「ガス機関」という。)のうちこの省令の施行前に設置の工事が着手されたもの(以下「既存施設」という。)に係る改正後の基準省令別表第四の二の二五の項の規定の適用については、当分の間、同項中「六〇〇立方センチメートル」とあるのは「二、〇〇〇立方センチメートル」とする。
2
前項の規定にかかわらず、既存施設については、平成五年一月三十一日までの間は、改正後の別表第四の二の二五の項の規定は、適用しない。
第3条
この省令の施行の日から平成六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガス機関又は第4条の規定による改正後の基準省令別表第一の十二の項に掲げるガソリン機関に係る改正後の基準省令別表第四の二の二五の項又は二六の項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「六〇〇立方センチメートル」とあるのは「一、〇〇〇立方センチメートル」とする。
附 則 (平成六年三月二四日通商産業省令第13号) 抄
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年一月一七日通商産業省令第3号)
この省令は、平成八年一月十七日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第41号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月一〇日通商産業省令第48号)
1
この省令は平成十年七月一日から施行する。
2
この省令の施行の日において現に設置されている別表第一の八に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)については、改正後の別表第三の規定は、平成十二年三月三十一日までは適用しない。
3
この省令の施行の日において現に設置されている別表第一の八に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る改正後の別表第三の規定の適用については、同表の下欄(1)に掲げるばいじんの量は、平成十二年四月一日から、当分の間、附則別表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げるばいじんの量とする。
4
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
|
別表第一の八の項に掲げる廃棄物焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 |
〇・〇八グラム |
|
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
〇・一五グラム |
|
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 |
〇・二五グラム |
附 則 (平成一〇年六月一八日通商産業省令第63号)
この省令は平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月一四日通商産業省令第8号)
この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業省令第383号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別表第一 (第2条関係)
|
|
施設の種類 |
施設の規模 |
|
一 |
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第329号。以下「大防法施行令」という。)別表第一の一の項中欄に掲げるものであつて、汽かん及び温水かん(密閉した容器のものを除く。)(熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) |
大防法施行令別表第一の一の項下欄に掲げる規模 |
|
二 |
大防法施行令別表第一の三の項及び四の項中欄に掲げるものであつて、金属の製錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、 焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)及び転炉(七の項に掲げるものを除く。) |
大防法施行令別表第一の三の項及び四の項下欄に掲げる規模 |
|
三 |
大防法施行令別表第一の五の項中欄に掲げるものであつて、金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(七の項に掲げるものを除く。) |
大防法施行令別表第一の五の項及び六の項下欄に掲げる規模 |
|
四 |
大防法施行令別表第一の六の項中欄に掲げるものであつて、金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 |
|
五 |
大防法施行令別表第一の一一の項中欄に掲げるものであつて、乾燥炉(七の項に掲げるものを除く。) |
大防法施行令別表第一の九の項から一一の項までの下欄に掲げる規模 |
|
六 |
大防法施行令別表第一の九の項中欄に掲げるものであつて、石灰石(ドロマイトを含む。)製品の製造の用に供する焼成炉 |
|
六の二 |
大防法施行令別表第一の一〇の項中欄に掲げるものであつて、硫酸の製造の用に供する反応炉 |
|
七 |
大防法施行令別表第一の一四の項中欄に掲げるものであつて、銅、鉛又は亜鉛の製錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 |
大防法施行令別表第一の一四の項下欄に掲げる規模 |
|
八 |
大防法施行令別表第一の一三の項中欄に掲げるものであつて、廃棄物焼却炉 |
大防法施行令別表第一の一三の項下欄に掲げる規模 |
|
九 |
大防法施行令別表第一の二九の項中欄に掲げるものであつて、ガスタービン(専ら非常時において用いられるものを除く。) |
大防法施行令別表第一の二九の項及び三〇の項下欄に掲げる規模 |
|
十 |
大防法施行令別表第一の三〇の項中欄に掲げるものであつて、ディーゼル機関(専ら非常時において用いられるものを除く。) |
|
十一 |
大防法施行令別表第一の三一の項中欄に掲げるものであつて、ガス機関(専ら非常時において用いられるものを除く。) |
大防法施行令別表第一の三一の項及び三二の項下欄に掲げる規模 |
|
十二 |
大防法施行令別表第一の三二の項中欄に掲げるものであつて、ガソリン機関(専ら非常時において用いられるものを除く。) |
別表第二 (第3条関係)
|
業種名 |
区域 |
浮遊物質量 {( )外は日間平均値、( )内は最大値、単位はミリグラム/リットル} |
|
区域 |
区域の範囲 |
|
石炭鉱業 |
北海道の区域 |
北海道の区域のうち、空知支庁の区域 |
七、〇〇〇 (九、一〇〇) |
|
北海道の区域のうち、空知支庁の区域を除く区域 |
五、〇〇〇 (六、五〇〇) |
|
本州の区域 |
本州の区域のうち、福島県の区域 |
二、〇〇〇 (二、六〇〇) |
|
本州の区域のうち、茨城県の区域 |
五、〇〇〇 (六、五〇〇) |
|
本州の区域のうち、福島県の区域及び茨城県の区域を除く区域 |
二五〇 (三三〇) |
|
九州の区域 |
九州の区域のうち、福岡県大牟田市、三池郡及び山門郡並びに熊本県荒尾市の区域 |
二五〇 (三三〇) |
|
九州の区域のうち、長崎県西彼杵郡及び北松浦郡福島町の区域 |
八、〇〇〇 (一〇、四〇〇) |
|
九州の区域のうち、福岡県大牟田市、三池郡及び山門郡並びに熊本県荒尾市の区域並びに長崎県西彼杵郡及び北松浦郡福島町の区域を除く区域 |
五、〇〇〇 (六、五〇〇) |
|
石油(水溶性天然ガスを除く。)鉱業 |
全国 |
(二〇〇) |
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鉱山における鉱害の防止のための規制基準を定める省令