鉱山施設性能検査等手数料規則

(昭和二十六年十二月二十二日通商産業省令第77号)

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最終改正:平成一二年三月二八日通商産業省令第42号


 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第9条の規定に基いて、鉱山施設性能検査手数料規則を次のように制定する。

第1条  鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第13号。以下「規則」という。)第83条第1項第1号、第6号、第7号、第7号の2、第18号、第33号及び第35号(石油鉱山に限る。)の施設に係る第89条第1項の検査若しくは同条第4項の性能検査を受けようとする者は、別表に掲げる手数料を納めなければならない。
 前項の規則第89条第1項の検査のうち、同項の規定による告示に定める事項の変更に伴う検査又は同条第2項の検査と同条第4項の性能検査を同時に行う場合は、それぞれそれらを併せて一の検査として手数料金を算定するものとする。

第2条  前条の手数料は、規則第89条第5項の規定による申請書に、収入印紙を貼って納めなければならない。
 鉱山保安監督部長、鉱山保安監督部の支部長又は鉱山保安監督署長が申請書を受理したときは、当該職員は、はられた収入印紙の額が前条の手数料の金額に相当することを確認したのち、申請書の紙面と収入印紙の模様とにかけて、消印しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、別表第3号に掲げる施設について、現に金属鉱山等保安規則第56条第3項、石炭鉱山保安規則第62条第3項または石油鉱山保安規則第56条第3項の規定による申請書を提出し、また鉱山保安監督部長の行う性能検査を受けていない者は、当該鉱山保安監督部長の交付する手数料納付通知書に、収入印紙をはつて第1条の手数料を納めなければならない。

   附 則 (昭和二八年五月二〇日通商産業省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年二月一〇日通商産業省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年六月二九日通商産業省令第62号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月一日通商産業省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一日通商産業省令第48号)

 この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年二月一日通商産業省令第5号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年五月二〇日通商産業省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一六日通商産業省令第15号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日通商産業省令第15号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月一日通商産業省令第16号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一五日通商産業省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月一三日通商産業省令第8号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二九日通商産業省令第11号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月二〇日通商産業省令第9号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二五日通商産業省令第6号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日通商産業省令第13号) 抄

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日通商産業省令第17号)

 この省令は、平成六年四月一日より施行する。
   附 則 (平成八年一月一七日通商産業省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第43号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日通商産業省令第62号)

 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業省令第89号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二八日通商産業省令第42号)

 この省令は、平成十二年四月一日より施行する。

別表 (第1条関係)

  一 汽缶(最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のものに限る。)の性能検査等手数料
   伝熱面積(単位 平方メートル) 一基当たり手数料
     一〇未満 二一、一〇〇円
一〇以上四〇未満 二六、五〇〇円
四〇以上一〇〇未満 三一、七〇〇円
一〇〇以上二〇〇未満 三七、一〇〇円
二〇〇以上四〇〇未満 四三、〇〇〇円
四〇〇以上六〇〇未満 四七、六〇〇円
六〇〇以上八〇〇未満 五三、一〇〇円
八〇〇以上 五八、五〇〇円
  二 特殊汽缶(最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のものに限る。)の性能検査等手数料
   内容積(単位 立方メートル) 一基当たり手数料
     五未満 一六、四〇〇円
五以上 二〇、八〇〇円
  三 人を運搬する巻揚装置、人を運搬するベルトコンベア及び人を運搬するリフトの性能検査等手数料
   原動機のキロワット数 一基当たり手数料
     五〇未満 二三、八〇〇円
五〇以上一〇〇未満 二九、六〇〇円
一〇〇以上五〇〇未満 三五、四〇〇円
五〇〇以上六〇〇未満 四一、四〇〇円
六〇〇以上 四七、二〇〇円
  四 一日に製造する高圧ガスの容積が百立方メートル(製造する高圧ガスが、特定ガスにあつては、三百立方メートル)以上の施設(冷凍のため高圧ガスを製造する施設及び高圧ガス処理プラントの一部をなすものを除く。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設で、一日の冷凍能力が二十トン(フルオロカーボンを使用するものにあつては五十トン)以上のもの(高圧ガス処理プラントの一部をなすものを除く。)の性能検査等手数料
   コンプレッサの原動機のキロワット数 コンプレッサ一基当たり手数料
     二〇〇未満 二五、五〇〇円
二〇〇以上五〇〇未満 三五、〇〇〇円
五〇〇以上 四四、九〇〇円
  五 高圧ガス処理プラントの性能検査等手数料
    当該高圧ガス処理プラントの一部をなす次の設備の性能検査等手数料の合計額とする。
イ 脱炭酸ガス設備

     一日の処理ガス量(単位 立方メートル) 設備一基当たり手数料
一〇万未満 二九、七〇〇円
一〇万以上五〇万未満 四九、九〇〇円
五〇万以上一〇〇万未満 六九、七〇〇円
一〇〇万以上 八八、三〇〇円
   ロ 一日の冷凍能力が二十トン以上の冷凍設備(フルオロカーボンを使用するものにあつては五十トン以上のものに限る。)又は一日に製造する高圧ガスの容積が百立方メートル(製造する高圧ガスが、特定ガスにあつては、三百立方メートル)以上の高圧ガスを製造するためのコンプレッサ
     コンプレッサの原動機のキロワット数 コンプレッサ一基当たり手数料
二〇〇未満 二五、五〇〇円
二〇〇以上五〇〇未満 三五、〇〇〇円
五〇〇以上 四四、九〇〇円
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