鉱山坑内用品検定規則
(昭和二十四年八月十二日通商産業省令第36号)
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最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第100号
鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)に基き、
鉱山坑内用品検定規則を次のように制定する。
(規定する事項)
第1条
この省令は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第7条第1項の規定に基づき、鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第13号。以下「規則」という。)第114条から第116条までに掲げる鉱山坑内用品及びその部品(以下「坑内用品」という。)の検定(以下単に「検定」という。)に関する事項を規定する。
(検定の種類)
第2条
検定の種類は、左の通りとする。
種類別検定
型式検定
抜取検定
箇別検定
特別型式検定
2
種類別検定は、火薬、爆薬、爆薬安全被筒、一酸化炭素検定器の検知管および別に告示する坑内用品について行い、型式検定は、その他の坑内用品について行う。
3
抜取検定は、種類別検定に合格した坑内用品について、箇別検定は、型式検定に合格した坑内用品について行うことができるものとする。
4
特別型式検定は、規則第114条第1項ただし書の坑内用品であって、石炭鉱山又は石油坑において使用中のものについて行うことができるものとする。
(検定基準)
第3条
検定に関する基準(以下「検定基準」という。)は、経済産業大臣がこれを定める。
(検定の申請)
第4条
次の表の上欄に掲げる検定を申請しようとする同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる様式の検定申請書を独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の理事長に提出しなければならない。
|
一 種類別検定 |
坑内用品を製造し、販売し、又は輸入する者 |
様式第1号 |
|
二 型式検定 |
坑内用品を製造し、販売し、又は輸入する者 |
様式第1号 |
|
三 抜取検定 |
坑内用品を製造し、販売し、又は輸入する者 |
様式第2号 |
|
四 箇別検定 |
坑内用品を製造し、販売し、輸入し、又は所有する者 |
様式第2号 |
|
五 特別型式検定 |
第2条第4項の坑内用品を所有する者 |
様式第1号 |
2
前項の検定申請書には、当該申請に係る坑内用品が検定基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
(検定の場所)
第5条
検定は、機構又は機構の理事長の指定する場所において行う。
2
現品の運搬が著しく困難である場合等特別の事由があつて、現品の所在地において検定を受けようとする者は、その事由を詳記した承認申請書を検定申請書に添付して機構の理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
3
前項の規定により現品の所在地において検定を受けようとする者は、当該職員の旅費を負担しなければならない。
(現品の提出)
第6条
検定申請者は、機構の理事長の指示するところに従い、現品を前条第1項の検定の場所に提出しなければならない。
(現品の返還)
第7条
種類別検定又は型式検定のため提出した現品は、返還しない。ただし、特別の事由があつて、検定申請者が様式第3号による返還申請書を提出し、機構の理事長がこれを承認したときは、この限りでない。
2
前項但書の場合その他検定のため提出した現品を返還する場合には、現品の返還に必要な費用は、検定申請者が負担するものとする。
(合格証および誤差表の交付)
第8条
機構の理事長は、坑内用品が検定に合格したときは、検定申請者に対して、種類別検定、型式検定又は特別型式検定については様式第4号の抜取検定又は箇別検定については様式第5号の検定合格証を交付する。
2
箇別検定について、機構の理事長が必要があると認めたときは、前項の検定合格証のほか、誤差表を交付する。
(有効期間)
第9条
機構の理事長は、抜取検定又は箇別検定について必要があると認めたときは、検定合格の有効期間を定めることができる。
2
機構の理事長は、前項の有効期間を定めた場合には、検定基準に定める有効期間に代えて当該有効期間を前条第1項の検定合格証に記載しなければならない。
(合格証および誤差表の再交付)
第10条
検定合格証または誤差表の交付を受けた者がこれを亡失し、またはき損したときは、その再交付を受けることができる。
2
検定合格証又は誤差表の再交付を受けようとする者は、様式第6号の再交付申請書を機構の理事長に提出しなければならない。
3
検定合格証又は誤差表をき損したために再交付を受ける者は、その検定合格証または誤差表を、当該検定の合格証又は誤差表を交付した者に返還しなければならない。
(検定成績書)
第11条
坑内用品が種類別検定、型式検定または特別型式検定に合格したときは、その検定申請者は、検定成績書の交付を受けることができる。
2
検定成績書の交付を受けようとする者は、様式第7号の検定成績書交付申請書を、機構の理事長に提出しなければならない。
(標章および誤差表)
第12条
種類別検定、型式検定または抜取検定に合格した坑内用品を譲り渡す者は、その坑内用品に様式第8号の標章を附し、かつ、検定合格証記載の使用条件を記載した書面を添附しなければならない。
2
箇別検定に合格した坑内用品を譲り渡す者は、その坑内用品に検定合格証および誤差表のあるときは誤差表を添附しなければならない。
3
特別型式検定の申請をした者は、検定に合格したときは、その坑内用品に様式第8号の2の標章を附さなければならない。
(変更および承継)
第13条
種類別検定、型式検定又は特別型式検定に合格した坑内用品について、その名称の変更又はその性能を低下させない軽易な型式の変更をするときは、機構の理事長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、様式第9号の承認申請書に検定合格証を添付して、機構の理事長に提出しなければならない。
3
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、同表の第三欄に掲げる届書に検定合格証を添付して、同表の第四欄に掲げる時期に機構の理事長に提出しなければならない。
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
一 種類別検定又は型式検定の検定合格証の交付を受けた者 |
製造工場の名称及び所在地に変更があつた場合 |
様式第10号の届書 |
変更後遅滞なく |
|
二 種類別検定又は型式検定の検定合格証の交付を受けた者の承継人 |
種類別検定又は型式検定の検定合格証の交付を受けた者から承継した場合 |
様式第11号の届書 |
承継の日から二週間以内 |
4
機構の理事長は、第1項の承認をしたとき又は前項の届書を受理したときは、検定合格証を書換えなければならない。
(検定申請の却下)
第14条
次の各号のいずれかに該当するときは、機構の理事長は、検定の申請を却下することができる。
一
第5条第3項の旅費を納付しないとき
二
第6条の規定に違反して現品を提出しないとき
三
第17条第1項の手数料を納付しないとき
(検査)
第15条
検定に合格した坑内用品について、これを製造し、販売し、輸入し、若しくは所有する者が検査の申請をしたとき又は機構の理事長が必要あると認めたときは、機構の理事長は、これを検査することができる。
2
前項の検査の申請をしようとする者は、様式第12号の申請書を機構の理事長に提出しなければならない。
3
第5条から第7条まで及び第14条の規定は、第1項の申請による検査に準用する。
(検定公報)
第16条
機構の理事長は、検定公報により第1号から第4号までに掲げる事項を、公示しなければならない。
一
第8条の規定により種類別検定又は型式検定について、検定合格証を交付したときは、その交付を受けた者の氏名又は名称及び住所、検定合格番号、検定合格証の第1号から第7号までに掲げる事項並びに交付の年月日
二
第13条第1項の承認をし、又は同条第3項の表第1号の届書を受理して検定合格証を書き換えたときは、その承認を受け、又は届書を提出した者の氏名又は名称及び住所、検定合格番号、変更のあつた事項並びに変更の年月日
三
第13条第3項の表第2号の届書を受理して、検定合格証を書き換えたときは、その届書を提出した者の氏名又は名称並びに住所、被承継人の氏名又は名称並びに住所
四
その他検定について必要な事項
(手数料の納付)
第17条
検定の申請をする者、検定合格証又は誤差表の再交付の申請をする者、検定成績書の交付を申請する者及び検査の申請をする者は、別に定めるところに従い、機構に手数料を納めなければならない。
2
前項の手数料は、機構の収入とする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第18条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を様式第13号により記録したフレキシブルディスク及び様式第14号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
第4条第1項の検定申請書
二
第5条第2項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の承認申請書
三
第7条第1項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の返還申請書
四
第10条第2項の再交付申請書
五
第11条第2項の検定成績書交付申請書
六
第13条第2項の承認申請書
七
第13条第3項の届書
八
第15条第2項の申請書
(フレキシブルディスクの構造)
第19条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方法)
第20条
第18条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方法に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第18条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「複帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第21条
第18条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
旧石炭坑用爆薬類及機械器具検定規則(昭和十五年商工省令第69号)第5条および第25条の規定により、旧石炭坑爆発予防試験所長、旧炭鉱保安技術研究所長または試験所長に提出した検定の申請書は、第4条の規定により提出したものとみなす。
3
旧石炭坑用爆薬類及機械器具検定規則により検定に合格したものは、この省令の規定により当該検定に合格したものとみなす。
4
前項の場合において、交付された合格証、誤差表および検定成績書は、この省令の規定により交付されたものとみなす。
附 則 (昭和二五年八月二六日通商産業省令第71号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、金属鉱山等保安規則附則第3項、石炭鉱山保安規則附則第5項および石油鉱山保安規則附則第3項の改正規定は、昭和二十五年八月十二日から適用し、金属鉱山等保安規則第19条、石炭鉱山保安規則第22条および石油鉱山保安規則第19条の改正規定は同年十月一日から施行する。
6
この省令施行の際、現に存する金属鉱山等保安規則第52条第4号の坑外エンドレス巻車道または石炭鉱山保安規則第58条第1項第5号の斜道人車巻揚装置は、それぞれ当該規定により認可を受けたものとみなす。
附 則 (昭和二六年七月一〇日通商産業省令第47号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年五月二七日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三九年一一月一六日通商産業省令第123号) 抄
1
この省令は、昭和四十年一月十五日から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月二一日通商産業省令第91号)
この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月三〇日通商産業省令第54号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日通商産業省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月一日通商産業省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一日通商産業省令第45号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日通商産業省令第13号) 抄
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第46号)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
鉱山坑内用品検定規則第4条第1項の規定による検定申請書の提出があったときは、当該提出に係る検定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二五日通商産業省令第18号)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
鉱山坑内用品検定規則第4条第1項の規定による検定申請書の提出があつたときは、当該提出に係る検定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月一九日通商産業省令第59号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
鉱山坑内用品検定規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定による検定申請書の提出があって、この省令の施行の際、検定の合格又は不合格の処分がなされていない坑内用品の検定については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に旧規則第10条第1項の規定による再交付申請書の提出があったときは、当該申請書に係る再交付については、なお従前の例による。
4
この省令の施行前に旧規則第11条第2項の規定による検定成績書交付申請書の提出があったときは、当該申請書に係る成績書の交付は、なお従前の例による。
5
この省令の施行前に旧規則第13条第2項の規定による承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る検定合格証の書換えは、なお従前の例による。
6
この省令の施行前に旧規則第13条第3項の規定による届書の提出があったときは、当該届に係る検定合格証の書換えは、なお従前の例による。
7
この省令の施行前に旧規則第15条第2項の規定による申請書の提出があって、この省令の施行の際、検査の合格又は不合格の処分がなされていない坑内用品の検査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省令第363号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第100号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
鉱山坑内用品検定規則第2条の2の規定により資源環境技術総合研究所長が定めた検定基準については、経済産業大臣が定めたものとみなす。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
(様式第8号)
(様式第8号の2)
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号 (第18条関係)
様式第14号 (第18条関係)
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