鉱工業技術研究組合法施行規則

(平成八年七月二十九日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年六月二八日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号


 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第81号)を実施するため、 鉱工業技術研究組合法施行規則を次のように制定する。

(設立の認可の申請)
第1条  鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第81号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により鉱工業技術研究組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款
 試験研究の実施計画書
 事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有することを説明する書面
 試験研究が組合員が協同して行うことによって効率的に実施することができるものであることを説明する書面
 成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
 組合員となるべき者の名簿及び加入申込書
 創立総会の議事録の謄本
 前項第7号の名簿に組合員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。

(定款の変更の認可の申請)
第2条  法第10条第1項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 変更しようとする箇所を記載した書面
 変更の理由を記載した書面
 変更の議決をした総会の議事録の謄本
 定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。

(規約の届出)
第3条  法第11条第2項の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第三による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止の届出にあっては廃止した規約の名称を記載した書面
 設定、変更又は廃止の理由を記載した書面
 設定、変更又は廃止の議決をした総会の議事録の謄本

(事業計画及び収支予算の届出)
第4条  法第12条第1項の規定により事業計画及び収支予算の届出をしようとする組合は、様式第四による届出書に、事業計画書及び収支予算書並びにこれらの設定の議決をした総会の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。
 法第12条第2項の規定により事業計画又は収支予算の変更の届出をしようとする組合は、様式第五による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 変更した箇所を記載した書面
 変更の理由を記載した書面
 変更の議決をした総会の議事録の謄本

(試験研究が国民経済上重要なものであること等の承認の申請)
第5条  法第14条第1項の規定により承認を受けようとする組合は、様式第六による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 当該試験研究の実施計画書
 当該試験研究が国民経済上重要なものであることを説明する書面
 取得し、又は製作しようとする当該試験研究用固定資産(法第14条第1項に規定する試験研究用固定資産をいう。以下同じ。)の名称、型式、能力、数量、価額及び用途を記載した書面
 当該試験研究用固定資産が当該試験研究のために必要なものであることを説明する書面

(役員の氏名又は住所の変更の届出)
第6条  法第16条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「協同組合法」という。)第35条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第七による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

(総会の招集の承認の申請)
第7条  法第16条において準用する協同組合法第41条第5項において準用する同法第48条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 役員の改選の理由を記載した書面
 組合員の名簿
 総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書面
 役員の改選を請求した年月日を記載した書面

第8条  法第16条において準用する協同組合法第48条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第九による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 申請の理由を記載した書面
 総会の招集の目的を記載した書面
 前条第2号及び第3号に掲げる書類
 総会の招集を請求した場合には、その年月日を記載した書面

(解散の届出)
第9条  法第16条において準用する協同組合法第62条第2項の規定により組合の解散の届出をしようとする組合は、様式第十による届出書に解散の理由を明らかにする書面を添えて提出しなければならない。

(合併の認可の申請)
第10条  法第16条において準用する協同組合法第63条第3項の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 合併後の組合に係る第1条第1項第1号から第4号までに掲げる書類
 合併後の組合の合併の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
 合併の理由及び経過を記載した書面
 合併の議決をした各組合の総会の議事録の謄本
 合併によって設立される組合に係る申請にあっては、その組合の役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書並びにこれらの役員の選任及びその定款の作成が法第16条において準用する協同組合法第64条第1項に規定する設立委員によって共同してなされたものであることを証する書面

(不服の申出)
第11条  法第16条において準用する協同組合法第104条第1項の規定により組合に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十二による申出書に、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。

(検査の請求)
第12条  法第16条において準用する協同組合法第105条第1項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、様式第十三による請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 検査の請求の理由を記載した書面
 組合員の名簿
 総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面

(決算関係書類の提出)
第13条  法第16条において準用する協同組合法第105条の2の規定により決算関係書類を提出しようとする組合は、様式第十四による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失の処理の方法を記載した書面
 前号の書類を承認した通常総会の議事録の謄本

(試験研究の実施計画書)
第14条  第1条第1項第2号、第2条第2項、第5条第1号及び第10条第1号の試験研究の実施計画書は、試験研究の課題ごとに作成しなければならない。
 前項の試験研究の実施計画書には、次の事項を記載しなければならない。
 試験研究の課題
 試験研究の目的
 試験研究の実施の場所
 試験研究のために使用される設備の概要、事業年度別実施計画その他試験研究の具体的内容
 所要資金の額及びその調達の方法
 主要な試験研究者の氏名及び略歴
 前各号に掲げるもののほか試験研究の実施に関する事項

(経由庁)
第15条  前各条の申請書、届出書、申出書、請求書又は提出書及びこれらの添付書類(以下「申請書等」という。)であって、別表上欄に掲げる大臣に提出するものは、その申請、届出、申出、請求又は提出に係る組合の主たる事務所の所在地を管轄する同表下欄に掲げる機関を経由して提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)
第16条  申請書等の部数は、提出先ごとに正本一通及び写し三通とする。ただし、主務大臣が財務大臣である場合においては、第5条の申請書及びその添付書類の部数は、正本二通及び写し六通とする。

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
  鉱工業技術研究組合法施行規則(昭和三十六年総理府、大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「旧命令」という。)は、廃止する。
 旧命令の規定により提出された申請書、届出書、申出書、請求書又は提出書及びこれらの添付書類は、この命令の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

   附 則 (平成一一年四月二七日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月一八日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第4号)

 この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

別表 (第15条関係)

財務大臣(酒類製造業の主務大臣たる場合に限る。) 国税局長
経済産業大臣 経済産業局長
国土交通大臣(社会資本の整備に関連する事業(交通に関連するものを除く。)の主務大臣たる場合を除く。) 地方運輸局長(当該組合の主たる事務所の所在地が兵庫県の区域に属する場合であって当該組合が国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務に係るものにあっては、神戸運輸監理部長)


様式第1 (第1条関係)
様式第2 (第2条関係)
様式第3 (第3条関係)
様式第4 (第4条関係)
様式第5 (第4条関係)
様式第6 (第5条関係)
様式第7 (第6条関係)
様式第8 (第7条関係)
様式第9 (第8条関係)
様式第10 (第9条関係)
様式第11 (第10条関係)
様式第12 (第11条関係)
様式第13 (第12条関係)
様式第14 (第13条関係)
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る


鉱工業技術研究組合法施行規則