鉱工業技術研究組合法

(昭和三十六年五月六日法律第81号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

(目的)
第1条  この法律は、鉱工業の生産技術の向上を図るため、これに関する試験研究を協同して行なうために必要な組織について定めることを目的とする。

(人格)
第2条  鉱工業技術研究組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

(原則)
第3条  組合は、次の要件を備えなければならない。
 組合員が鉱工業の生産技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行なうことを主たる目的とすること。
 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。

(名称)
第4条  組合は、その名称中に技術研究組合という文字を用いなければならない。
 組合でない者は、技術研究組合という名称を用いてはならない。

(事業)
第5条  組合は、次の事業を行なうことができる。
 組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。
 組合員に対する技術指導を行なうこと。
 試験研究のための施設を組合員に使用させること。
 前各号の事業に附帯する事業

(組合員の資格)
第6条  組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行なう事業に組合の行なう試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。

(発起人)
第7条  組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。

(設立の認可)
第8条  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
 第3条第1項各号の要件を備えていること。
 設立手続並びに定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
 その事業を行なうために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
 その行なおうとする試験研究が組合員が協同して行なうことによつて効率的に実施しうるものであること。

(定款)
第9条  組合の定款には、少なくとも次の事項を定めなければならない。
 事業
 名称
 事務所の所在地
 組合員たる資格に関する規定
 組合員の加入及び脱退に関する規定
 費用の賦課に関する規定
 損失の処理に関する規定
 組合員の権利義務に関する規定
 事業の執行に関する規定
 役員に関する規定
十一  会議に関する規定
十二  会計に関する規定
十三  残余財産の処分に関する規定
十四  公告の方法
 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の原因を定めたときは、その時期又はその原因を記載しなければならない。
 第1項第1号の事業には、試験研究の課題を明確に記載しなければならない。

(定款の変更)
第10条  定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第8条第2項の規定は、前項の認可に準用する。

(規約)
第11条  組合の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(事業計画及び収支予算)
第12条  組合は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
 組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(費用の賦課)
第13条  組合は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(試験研究用固定資産の取得等について納付した費用に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第14条  主務大臣及び財務大臣は、組合に対し、その行おうとする試験研究が国民経済上重要なものであり、かつ、その取得し、又は製作しようとする機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。)並びに工具、器具及び備品(以下「試験研究用固定資産」という。)が当該試験研究のために必要なものである旨の承認をすることができる。
 前項の承認を受けた組合が、前条第1項の規定により、その承認に係る試験研究用固定資産を取得し、又は製作するための費用を賦課する場合において、組合員がその費用を組合に納付したときは、その納付した費用については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、特別償却を行なうことができる。

(剰余金の処理)
第15条  組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。

(準用)
第16条  中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第2条(登記)、第4条第2項(住所)、第11条、第13条、第18条、第19条(第1項第4号及び第2項第1号を除く。)(組合員)、第27条、第28条、第30条、第32条(設立)、第35条(第5項を除く。)、第35条の2から第36条の3まで、第37条第1項、第38条、第38条の2、第39条(第3項第3号を除く。)、第40条から第45条まで(役員等)、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条、第53条(第5号を除く。)、第54条(総会)、第62条第1項及び第2項、第63条第1項、第3項及び第4項、第64条から第66条まで、第68条第1項、第69条(解散及び清算)、第83条(第2項第3号及び第5号、第3項並びに第4項を除く。)、第84条、第85条、第86条第1項、第86条の2から第89条まで、第91条から第93条まで、第95条、第97条、第100条から第103条まで(登記)、第104条から第105条の3まで、第105条の4第1項、第106条第1項及び第4項、第106条の2(雑則)並びに第115条第1号、第2号、第4号から第11号まで及び第15号から第19号まで(罰則)の規定は、組合に準用する。 この場合において、同法第35条の2、第48条、第62条第2項、第63条第3項、第97条第2項、第104条から第105条の3まで、第105条の4第1項、第106条第1項及び第4項並びに第106条の2中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第51条第1項第3号中「毎事業年度の収支予算」とあるのは「試験研究の実施計画並びに毎事業年度の収支予算」と、同項第4号中「経費」とあるのは「費用」と、同法第63条第4項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「 鉱工業技術研究組合法第8条第2項」と、同法第83条第1項中「第29条の規定による出資の払込」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第8条第1項の認可」と、同法第92条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「鉱工業技術研究組合登記簿」と、同法第93条第1項中「書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込のあつたことを証する書面」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。

(主務大臣)
第17条  この法律における主務大臣は、経済産業大臣とする。ただし、組合の行う試験研究の成果が直接利用される事業が他の大臣の所管に属するものであるときは、その事業を所管する大臣とする。

(罰則)
第18条  第16条において準用する中小企業等協同組合法第105条第2項若しくは第105条の4第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
 組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

第19条  組合が第16条において準用する中小企業等協同組合法第106条第1項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。

第20条  第4条第2項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

第21条  次の場合には、組合の役員は、一万円以下の過料に処する。
 第11条第2項又は第12条の規定に違反したとき。
 第15条の規定に違反したとき。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年六月九日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一六日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第20条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第21条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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