鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令 抄

(昭和二十八年八月七日通商産業省令第38号)

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最終改正:昭和二九年八月一二日通商産業省令第44号


 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)を実施するため、鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令を次のように制定する。

(用語の意義)
第1条  この省令において「鉱業権者」とは、この省令施行の日において、鉱業法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第57号。以下「法」という。)附則第2項の規定により鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第1項の鉱業権者とみなされた者をいう。
 この省令において「鉱山」とは、この省令施行の日において、法附則第2項の規定により鉱山保安法第2条第2項の鉱山とみなされた事業場をいう。
 この省令において「鉱山労働者」とは、この省令施行の日において、法附則第2項の規定により鉱山保安法第2条第3項の鉱山労働者とみなされた者をいう。

(国家試験の特例)
第11条  鉱山において掘採の事業に従事する者であつて、鉱山の保安技術職員となろうとするもののうち、保安技術職員の職務を行うに必要な学識経験を有し、かつ、この省令施行の日から三箇年以内に鉱山保安試験審査会の承認を受けたものは、保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第72号)第8条第1項または第9条第1項の規定による筆記試験を免除し、国家試験に合格とする。
 前項の場合においては、保安技術職員国家試験規則第13条の2、第14条の2から第16条まで、第18条および第19条の規定を準用する。

   附 則 抄

 この省令は、昭和二十八年八月八日から施行する。
 鉱業法の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令(昭和二十六年通商産業省令第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

   附 則 (昭和二九年八月一二日通商産業省令第44号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。


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