鉱業法施行法 抄

(昭和二十五年十二月二十日法律第290号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

(鉱業権)
第1条  鉱業法(明治三十八年法律第45号。以下「旧鉱業法」という。)による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法(昭和二十五年法律第289号。以下「新法」という。)の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。
 旧鉱業法による採掘権又は砂鉱法(明治四十二年法律第13号。以下「旧砂鉱法」という。)による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。
 旧鉱業法による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、新法の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。
 旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第35号)附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧増産法」という。)第17条ノ二の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第154号)附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧措置法」という。)第17条の規定による使用権(以下「旧使用権」という。)は、試掘鉱区に設定されたものであつても、新法の施行の日において新法による租鉱権となつたものとみなす。

(鉱区の面積等)
第2条  前条第1項から第3項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。)の鉱区の面積については、新法第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第9条第2項の例による。但し、その鉱区については、減少、増加及び減少又は分割後の鉱区の面積が新法第14条第2項の面積を下ることとなるような減少、増加及び減少又は分割をすることができない。
 前条第2項の規定により新法による採掘権となつたものとみなされた旧砂鉱法による砂鉱権の鉱区の境界(当該砂鉱権の変更後の鉱区の境界を除く。)又は面積については、新法第14条第1項又は第3項の規定は、適用しない。

(鉱業権の存続期間)
第3条  第1条第1項又は第3項の規定により新法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第18条第2項から第4項まで及び第19条の規定の適用を妨げない。
 前項但書の場合において、新法第18条第2項の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回」と読み替えるものとする。
 第1項の試掘権であつて、新法の施行の日から四箇月以内に存続期間の満了するものにつき、新法の施行後最初になされる存続期間の延長の申請についての新法第18条第4項の規定の適用については、同項中「存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内」とあるのは「新法の施行の日から一箇月以内」と読み替えるものとする。
 第1条第4項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第76条第2項から第4項までの規定の適用を妨げない。

(追加鉱物の掘採)
第4条  新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土(以下「追加鉱物」という。)を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から六箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。新法の施行の日から六箇月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域について当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、新法第43条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。

(優先権)
第5条  新法の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、他の出願(第16条第1項又は第22条の規定により新法による出願とみなされた旧鉱業法による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第14条第2項及び第3項、第16条、第29条、第30条並びに第32条の規定は、その出願には、適用しない。

第6条  新法の施行の日の一年以前から引き続き追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使できる土地の区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、他の出願(前条の規定による出願、第16条第1項又は第22条の規定により新法による出願とみなされた旧鉱業法による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第14条第2項及び第3項、第16条、第29条、第30条並びに第32条の規定は、その出願には、適用しない。但し、当該土地の区域について前条の規定による当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願が許可されたときは、新法第16条、第29条又は第30条の規定については、この限りでない。

第7条  新法の施行の日から六箇月以内に追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(前2条の規定による出願を除く。)があつたときは、通商産業局長は、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
 土地の所有者が前項の通知の到達の日から三十日以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、他の出願(前2条の規定による出願、第16条第1項又は第22条の規定により新法による出願とみなされた旧鉱業法による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第14条第2項及び第3項並びに第32条の規定は、その出願には、適用しない。
 新法第189条の規定は、第1項の土地の所有者が知れない場合又はその所在が不分明な場合における同項の通知に準用する。

(重複する区域の出願等)
第8条  第5条又は第6条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第16条及び第30条の規定は、適用しない。
 前3条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、新法第14条第2項の規定は、適用しない。

第9条  第5条若しくは第6条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第5条、第6条若しくは前条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、且つ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第16条及び第30条の規定は、適用しない。

(重複する鉱区の鉱業権等)
第10条  鉱業権者は、その鉱区が第5条若しくは第6条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第5条、第6条若しくは第8条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第5条の規定にかかわらず、当該追加鉱物を掘採し、及び取得することができない。
 前項に規定する場合の外、鉱業権者は、新法の施行の日から六箇月間は、新法第5条の規定にかかわらず、その鉱業権の目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する追加鉱物を掘採し、及び取得することができない。

第11条  第5条、第6条又は第8条第1項の規定により追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第5条の規定にかかわらず、当該追加鉱物以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。

(協議及び決定)
第12条  第5条、第6条又は第8条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。
 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。
 新法第47条第2項から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。

(補償金)
第13条  新法の施行の際、追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第5条、第6条又は第8条第1項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、当該追加鉱物の掘採について相当の補償金を請求することができる。
 前項の場合においては、土地の所有者は、鉱業権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。
 前2項の場合においては、鉱業権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
 土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
 新法第47条第2項から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。

(砂金)
第14条  新法の施行の際旧砂鉱法第6条第1項の規定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第7条の規定にかかわらず、新法の施行の日から三箇月間は、その採掘鉱区(旧砂鉱法第6条第1項但書の砂鉱区と重複する部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。次項の規定による届出をした場合において、同項の確認を受けるまで、又は確認しない旨の通知を受けるまで、また同様とする。
 前項の採掘権者が新法の施行の日から三箇月以内に、省令で定める手続に従い、その採掘鉱区内に砂金が存する旨を通商産業局長に届け出て、その確認を受けたときは、その採掘権者は、新法第7条の規定にかかわらず、その採掘鉱区内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。

第15条  砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第5条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。

(鉱業の出願)
第16条  新法の施行前に旧鉱業法第21条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しなければならない。
 前項の鉱業の出願に関しては、出願の区域の面積については、新法第14条第2項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第9条第2項の例による。

(砂鉱の出願)
第17条  新法の施行前に旧砂鉱法第8条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第21条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、新法第22条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。
 前項の砂鉱の出願については、新法第14条第1項又は第3項の規定は、適用しない。

(許可の通知)
第18条  新法の施行前に旧鉱業法又は旧砂鉱法に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、新法第43条の鉱業権の設定の出願の許可の通知とみなす。

(鉱種名の更正)
第19条  新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第67条の規定による届出とみなす。

(訂正の出願)
第20条  新法の施行前に旧鉱業法第25条第1項(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願の命令に基く出願については、なお従前の例による。

第21条  新法の施行前に旧鉱業法第26条(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による。

(増減の出願)
第22条  新法の施行前に旧鉱業法第27条(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第16条第1項後段及び第2項の規定を準用する。

第23条  新法の施行前に旧砂鉱法第23条において準用する旧鉱業法第27条又は旧砂鉱法第11条の規定によつてした砂鉱出願地又は砂鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による採掘出願地又は採掘鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、第17条第1項後段及び第2項の規定を準用する。

(掘進増区の出願等)
第24条  新法の施行前に旧鉱業法第36条第1項又は第2項の規定によつてした増区の出願又は鉱区の訂正の出願については、なお従前の例による。

(改正の出願の命令等)
第25条  新法の施行前に旧鉱業法第38条第1項(旧砂鉱法第23条において準用する場合を含む。)の規定によつてした鉱区又は砂鉱区の改正の出願の命令及びこれに基く出願については、なお従前の例による。

(錯誤の許可)
第26条  新法の施行前に錯誤により鉱業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。

(鉱業権等の取消)
第27条  新法第53条から第55条まで及び第83条第1項の規定は、旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法中にこれに相当する規定がある場合に限り、新法の施行前に生じた事由についても、適用する。

(施業案)
第28条  新法の施行前に旧鉱業法第44条第1項(旧砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ二十二第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、新法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項の規定により認可を受けたものとみなす。

第29条  新法の施行前に旧鉱業法第45条第1項(旧砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ二十二第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第100条第2項の規定による施業案の変更の命令とみなす。

(事業の着手)
第30条  旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第17条ノ二の規定による使用権者若しくは旧措置法第17条の規定による使用権者(以下「旧使用権者」という。)が新法の施行の際まだ事業に着手しておらず、若しくはその事業を休止しているときは、新法第62条第1項又は第86条の規定の適用については、これらの規定の期間は、新法の施行の日から起算するものとする。
 旧鉱業法による鉱業権者又は旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際その事業を休止している場合において、新法の施行の日から二箇月以内に、期間を定め、事由を具して通商産業局長に申請し、その認可を受けたときは、新法第62条第3項の認可を受けたものとみなす。

(障害物の除却)
第31条  新法の施行前に旧鉱業法第53条第1項(旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ二十二第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた障害物の除却については、なお従前の例による。

(土地の使用)
第32条  新法の施行の際現に旧鉱業法第56条第1項(旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ二十二第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の土地を使用している者は、旧鉱業法第65条(旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ二十二第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、新法第104条の規定により使用しているものとみなす。
 新法の施行前三年以内に旧鉱業法第56条第2項(旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ二十二第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可は、新法の施行の日に新法第106条第1項の規定によつてしたものとみなす。

(砂鉱区内の土地の使用)
第33条  新法の施行の際現に旧砂鉱法第12条の規定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、同法第16条に規定する場合を除き、新法第104条の規定により使用しているものとみなす。

(砂鉱区の鉱区の重複)
第34条  新法の施行前に旧砂鉱法第5条第1項の規定による協議がととのつているときは、新法第66条第1項の規定による承諾があり、又は同条第2項の規定による協議がととのつているものとみなす。

(鉱害)
第35条  新法第6章の規定は、新法の施行前の作業によつて新法の施行後に生じた損害にも、適用する。
 新法の施行前に旧鉱業法第74条ノ二、第74条ノ三、第74条ノ八及び第74条ノ九(以上の各規定を旧砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ二十二第1項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて生じた旧鉱業法による鉱業権者、旧砂鉱法による砂鉱権者又は旧使用権者の賠償の責任については、なお従前の例による。
 新法の施行の際既に消滅している旧鉱業法による鉱業権又は旧砂鉱法による砂鉱権の鉱業権者又は砂鉱権者であつた者の賠償の責任については、なお従前の例による。
 新法第109条第3項から第5項まで及び第110条第2項の規定は、第2項の規定により賠償の責任を有する旧鉱業法による鉱業権者若しくは旧砂鉱法による砂鉱権者の旧鉱業法による鉱業権若しくは旧砂鉱法による砂鉱権であつて、第1条第1項から第3項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされたものが譲り渡され、若しくはこれに租鉱権が設定された場合又は第2項の規定により賠償の責任を有する旧使用権者の旧使用権であつて、第1条第4項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされたものが消滅した場合にも、適用する。

(損害賠償の予定)
第36条  新法第114条の規定は、新法の施行前にした損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払にも、適用する。

(供託物)
第37条  新法の施行の際現に旧鉱業法第74条ノ四第1項(旧増産法第17条ノ二十二第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により供託されている物は、新法第117条第1項の規定により供託されたものとみなす。

(訴願)
第38条  新法の施行前に旧鉱業法第89条又は第91条(以上の各規定を旧砂鉱法第23条において準用する場合を含む。)の規定により提起した訴願については、なお従前の例による。

(旧使用権と抵当権との関係)
第39条  第1条第4項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権者に対しても、その効力を有する。
 新法第98条第1項第3号及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(経過規定の効力)
第40条  鉱業法中改正法律(昭和九年法律第37号)附則第4項及び第5項、鉱業法中改正法律(昭和十四年法律第23号)附則第3項並びに鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第102号)附則第6条及び第7条の規定は、新法の施行後でも、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有する鉱業法中改正法律(昭和九年法律第37号)附則第5項又は鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第102号)附則第7条第2項の規定の適用については、旧砂鉱法第13条及び第15条の規定は、新法の施行後でも、なおその効力を有する。
 鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第102号)附則第13条又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)附則第13項の規定により旧鉱業法第44条第1項の規定による認可を受けたものとみなされた施業案は、新法第63条第2項の規定による認可を受けたものとみなす。
 旧増産法附則第3項及び旧措置法附則第3項の規定の適用については、第1条第4項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、消滅するものとみなす。

第41条  旧鉱業法附則第120条の規定による届出に係る坑井から噴出する含油層と密接な関係のある可燃性天然ガスについては、新法の規定は、適用しない。

(旧鉱業法等の規定による処分等の効力)
第42条  第16条から第19条まで、第22条、第23条、第28条、第29条、第32条第2項及び第34条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。

(罰則の適用)
第60条  新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、新法附則第2項並びに第44条、第47条、第55条、第58条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年七月九日法律第57号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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