鉱業法施行規則
(昭和二十六年一月二十七日通商産業省令第2号)
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二八日経済産業省令第33号
鉱業法(昭和二十五年法律第289号)の規定に基き、および同法を実施するため、
鉱業法施行規則を次のように制定する。
第1章 通則(第1条―第3条の2)
第2章 鉱業権の設定または変更の出願等の手続(第4条―第22条)
第3章 租鉱権の設定または変更の申請等の手続(第23条―第26条)
第4章 鉱業の実施(第26条の2―第44条)
第5章 決定の申請及び意見の聴取の手続(第45条―第56条)
第6章 補則(第57条―第60条)
附則
鉱業に戻る
法令ユビキタスに戻る
鉱業法施行規則