| 納付しなければならない者 | 金額 |
| 一 法第18条第2項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者 | 一件につき 三万七千九百円 |
| 二 法第21条第1項の規定により鉱業権の設定の出願をする者 | |
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試掘権の設定 |
一件につき 五万九千三百円 |
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採掘権の設定 |
一件につき 九万三千七百円 |
| 三 法第36条第1項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者 | |
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試掘出願地の増加又は増加及び減少 |
一件につき 三万九千三百円 |
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試掘出願地の減少 |
一件につき 八千八百円 |
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採掘出願地の増加又は増加及び減少 |
一件につき 四万三千六百円 |
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採掘出願地の減少 |
一件につき 一万千九百円 |
| 四 法第42条の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者 | 一件につき 七千六百円 |
| 五 法第45条第1項の規定により鉱区の増減の出願をする者 | |
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試掘鉱区の増加又は増加及び減少 |
一件につき 五万四千円 |
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試掘鉱区の減少 |
一件につき 一万七千六百円 |
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採掘鉱区の増加又は増加及び減少 |
一件につき 七万五千五百円 |
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採掘鉱区の減少 |
一件につき 二万千五百円 |
| 六 法第50条第1項又は第2項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者 | 一件につき 七万四千円 |
| 七 法第66条第4項の規定により決定の申請をする者 | 一件につき 三万千六百円 |
| 八 法第67条の規定による届出をする者 | 一件につき 一万七百円 |
| 九 法第76条第4項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者 | 一件につき 三万七千八百円 |
| 十 法第77条第1項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者 | 一件につき 六万二千五百円 |
| 十一 法第78条第1項の規定により租鉱区の増減の申請をする者 | |
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租鉱区の増加又は増加及び減少 |
一件につき 四万五千百円 |
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租鉱区の減少 |
一件につき 一万二千六百円 |
| 十二 法第90条の規定により決定の申請をする者 | 一件につき 五万三千八百円 |
| 十三 法第101条第1項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者 | 一件につき 一万千七百円 |
| 十四 法第106条第1項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者 | 一件につき 八万二千八百円 |
| 十五 法第186条第1項の規定により実地調査を依頼する者 | 一件につき 四万七千円 |
| 納付しなければならない者 | 金額 |
| 一 鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿(鉱区図帳及び租鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者 | 用紙一枚につき 八百七十円 |
| 二 鉱区図帳又は租鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者 | 鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき 千八百五十円 |
| 三 鉱業原簿若しくは閉鎖鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者 | 一鉱区又は一租鉱区につき 七百三十円 |
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月二五日政令第296号)
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月一四日政令第321号)
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二五日政令第138号) 抄
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄
この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は同年十二月一日から、第4条の規定は同年五月一日から、第23条の規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄