鉱業法関係手数料令

(昭和二十六年一月二十九日政令第16号)

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最終改正:平成一二年三月二四日政令第98号


 内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第181条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1条  鉱業法(以下「法」という。)第181条の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 法第18条第2項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者 一件につき 三万七千九百円
二 法第21条第1項の規定により鉱業権の設定の出願をする者

    試掘権の設定
一件につき 五万九千三百円

    採掘権の設定
一件につき 九万三千七百円
三 法第36条第1項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者

    試掘出願地の増加又は増加及び減少
一件につき 三万九千三百円

    試掘出願地の減少
一件につき 八千八百円

    採掘出願地の増加又は増加及び減少
一件につき 四万三千六百円

    採掘出願地の減少
一件につき 一万千九百円
四 法第42条の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者 一件につき 七千六百円
五 法第45条第1項の規定により鉱区の増減の出願をする者

    試掘鉱区の増加又は増加及び減少
一件につき 五万四千円

    試掘鉱区の減少
一件につき 一万七千六百円

    採掘鉱区の増加又は増加及び減少
一件につき 七万五千五百円

    採掘鉱区の減少
一件につき 二万千五百円
六 法第50条第1項又は第2項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者 一件につき 七万四千円
七 法第66条第4項の規定により決定の申請をする者 一件につき 三万千六百円
八 法第67条の規定による届出をする者 一件につき 一万七百円
九 法第76条第4項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者 一件につき 三万七千八百円
十 法第77条第1項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者 一件につき 六万二千五百円
十一 法第78条第1項の規定により租鉱区の増減の申請をする者

    租鉱区の増加又は増加及び減少
一件につき 四万五千百円

    租鉱区の減少
一件につき 一万二千六百円
十二 法第90条の規定により決定の申請をする者 一件につき 五万三千八百円
十三 法第101条第1項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者 一件につき 一万千七百円
十四 法第106条第1項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者 一件につき 八万二千八百円
十五 法第186条第1項の規定により実地調査を依頼する者 一件につき 四万七千円

第2条  鉱業登録令(昭和二十六年政令第15号)第10条第1項(第11条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿(鉱区図帳及び租鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者 用紙一枚につき 八百七十円
二 鉱区図帳又は租鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者 鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき 千八百五十円
三 鉱業原簿若しくは閉鎖鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者 一鉱区又は一租鉱区につき 七百三十円

第3条  手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙をはつて納付しなければならない。

   附 則

 この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
 鉱業及び砂鉱採取業に関する手数料の件(明治三十八年勅令第184号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三三年八月一五日政令第249号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月二五日政令第109号)

 この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年八月二五日政令第296号)

 この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月一四日政令第321号)

 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二五日政令第138号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日政令第176号) 抄

 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、第2条の規定及び第8条の計量法関係手数料令第1条の表第25号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年五月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は同年十二月一日から、第4条の規定は同年五月一日から、第23条の規定は同年六月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。


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