鉱業登録令
(昭和二十六年一月二十九日政令第15号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日政令第551号 | (未施行) |
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内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第59条第3項及び第84条第3項の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第5条の2)
第2章 鉱業原簿及び閉鎖鉱業原簿(第6条―第11条の4)
第3章 登録の手続
第1節 通則(第12条―第40条)
第2節 鉱業権及び租鉱権(第41条―第57条)
第3節 抵当権(第58条―第65条)
第4節 信託(第66条―第81条)
第5節 特別措置(第82条―第85条)
附則
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