鉱業代理人の保安に関する代理権限等に関する省令

(昭和二十四年八月十二日通商産業省令第32号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第301号


 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)を実施するため、 鉱業代理人の保安に関する代理権限等に関する省令を次のように制定する。

第1条  鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第2号)第31条第1項(同規則第33条において準用する場合を含む。)の規定による鉱業代理人は、鉱山保安法およびこれに基づく経済産業省令ならびに金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第26号)およびこれに基づく省令によつて鉱業権者または租鉱権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため選任されたものとみなす。

第2条  鉱務監督官が鉱山保安法第35条第1項の規定による権限又は第37条の規定による職務を行う場合に携帯すべき証票は、別記様式による。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年三月一〇日通商産業省令第15号)

 この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二五年八月一日通商産業省令第65号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令施行前に、所轄石炭局長または炭鉱保安監督部長に提出した申請書、届書等であつて、この省令施行の日の前日までに当該石炭局長または炭鉱保安監督部長に到達しなかつたものは、所轄通商産業局長または鉱山保安監督部長に提出したものとみなす。

   附 則 (昭和二六年二月二一日通商産業省令第9号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、昭和二十六年一月三十一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年八月一日通商産業省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月一日通商産業省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一日通商産業省令第48号)

 この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一月三一日通商産業省令第3号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
( 鉱業代理人の保安に関する代理権限等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
20  この省令の施行前に改正前の 鉱業代理人の保安に関する代理権限等に関する省令第1条第2項の規定によつてした届出は、改正後の同項の規定によつてしたものとみなす。

   附 則 (昭和四八年六月三〇日通商産業省令第61号)

 この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月二五日通商産業省令第67号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年四月一六日通商産業省令第15号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五四年三月二三日通商産業省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月一日通商産業省令第16号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日通商産業省令第13号) 抄

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月一七日通商産業省令第10号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日通商産業省令第59号)

 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第301号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

様式 (第2条関係)
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