鉱害賠償登録令
(昭和三十年三月七日政令第27号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日政令第551号 | (未施行) |
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内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第114条第2項の規定に基き、及び同項の規定を実施するため、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 鉱害賠償登録簿(第6条―第12条)
第3章 登録手続(第13条―第28条)
第3章の2 他の法律の適用除外(第28条の2・第28条の3)
第4章 審査請求(第29条―第32条の2)
第5章 雑則(第33条)
附則
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