鉱害賠償登録令

(昭和三十年三月七日政令第27号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第551号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
 

 内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第114条第2項の規定に基き、及び同項の規定を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第5条)
 第2章 鉱害賠償登録簿(第6条―第12条)
 第3章 登録手続(第13条―第28条)
 第3章の2 他の法律の適用除外(第28条の2・第28条の3)
 第4章 審査請求(第29条―第32条の2)
 第5章 雑則(第33条)
 附則

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