鉱害賠償供託金配当令施行規則

(昭和三十二年二月二日法務省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一五年一月六日法務省・経済産業省令第1号


 鉱害賠償供託金配当令(昭和三十二年政令第12号)第10条の規定に基き、 鉱害賠償供託金配当令施行規則を次のように制定する。

(申立の手続)
第1条  鉱害賠償供託金配当令(以下「令」という。)第1条に規定する権利の実行の申立をしようとする者は、様式第一による申立書に、賠償義務者が事業の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、またはその行方が知れないことを説明する書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

(申出の手続)
第2条  令第4条第1項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業局長に提出しなければならない。

(権利の調査)
第3条  令第5条第2項の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
 申立人、令第4条第1項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者又は当該鉱害が生じている地の市町村長(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

第4条  議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

第5条  議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

第6条  議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを関係人に通知しなければならない。

第7条  議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
 意見聴取会の事案の表示
 意見聴取会の期日及び場所
 議長の職名及び氏名
 出席した関係人の氏名及び住所
 その他の出席者の氏名
 陳述された意見の要旨
 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
 その他議長が必要と認める事項

第8条  関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

(配当の実施)
第9条  経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の2書式に準じて作成した支払委託書に、供託書正本を添えて、これを供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。
 経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを賠償義務者に交付しなければならない。
 配当を受けるべき者が供託金の払渡しの請求をするには、第1項の証明書を供託所に提出しなければならない。
 前項の規定による請求があつたときは、供託官吏は、供託規則第28条の規定に準じてその手続をしなければならない。

(国債の換価)
第10条  経済産業局長は、令第7条の規定により国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通に、供託書正本を添えて、これを供託所に提出しなければならない。
 経済産業局長は、国債を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該国債に代わる供託金として供託しなければならない。

(供託規則の適用)
第11条  前2条に定めるもののほか、供託金の払渡、供託した国債の還付およびその換価代金から換価の費用を控除した残額の供託については、供託規則の手続による。

(公示)
第12条  令第4条第1項に規定する公示は、当該鉱害が生じている地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨およびその要旨を官報に掲載することによつて行う。
 令第9条に規定する公示は、鉱業原簿に記載された賠償義務者の住所の所在地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示することによつて行う。

   附 則

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月三一日法務省・通商産業省令第2号)

 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二六日法務省・通商産業省令第1号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日法務省・通商産業省令第2号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月六日法務省・経済産業省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第一
様式第二
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