鉱害賠償供託金配当令

(昭和三十二年二月二日政令第12号)

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最終改正:平成一四年一二月六日政令第363号


 内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第118条第2項の規定に基き、この政令を制定する。

(権利の実行の申立)
第1条  鉱業法(以下「法」という。)第118条第1項に規定する権利を有する者は、法第117条の規定により供託された金銭(以下「供託金」という。)に対し権利を有する賠償義務者(以下単に「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はその行方が知れないときは、当該鉱区又は租鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に対し、権利の実行の申立をすることができる。

(申立の審査)
第2条  経済産業局長は、前条の申立があつたときは、賠償義務者及び当該鉱区又は租鉱区に係る鉱業事務所の所在地の市町村長の意見を聞いて申立の理由の有無を審査しなければならない。ただし、賠償義務者の行方が知れないときは、その意見は、聞くことを要しない。

第3条  経済産業局長は、申立を理由がないと認めるときは、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

第4条  経済産業局長は、申立を理由があると認めるときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。
 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

(権利の調査)
第5条  経済産業局長は、前条第1項の期間が経過した後遅滞なく権利の調査をしなければならない。
 経済産業局長は、申立人、前条第1項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

(配当表の作成)
第6条  経済産業局長は、前条の調査の結果に基き、すみやかに配当表を作成し、これを申立人、第4条第1項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知しなければならない。
 配当表は、第4条第1項の期間の末日までに供託された供託金について作成するものとする。

(国債の換価)
第7条  経済産業局長は、国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、配当表の作成前にこれを換価しなければならない。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(配当の実施)
第8条  配当は、第6条第1項の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

(通知の方法)
第9条  賠償義務者の行方が知れないときは、第3条、第4条第1項、第5条第2項又は第6条第1項の規定による賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第5条第2項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

(命令への委任)
第10条  この政令で定めるもののほか、公示の方法、配当の実施の手続その他権利の実行に関する細則は、法務省令、経済産業省令で定める。

   附 則

 この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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